○南魚沼市火災予防事務処理規程
平成30年3月30日
消防本部訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2及び第8条の2の3又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3の規定による定期点検報告制度及び点検報告義務免除の認定(以下「特例認定」という。)並びに自主点検報告表示制度に係る事務処理の円滑かつ公平を期し、もって防火管理体制の確立を図ることを目的とする。
(令6消本訓令1・一部改正)
(防火・防災管理対象物定期点検結果報告等)
第2条 消防長は、法第8条の2の2第1項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定により防火対象物点検結果報告書及び防災管理対象物点検結果報告書を受理したときは、防火対象物台帳に必要事項を記録しなければならない。
2 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき市長が定める点検基準は、法第9条及び法第9条の3の規定に基づき南魚沼市火災予防条例(平成18年南魚沼市条例第16号。以下「火災予防条例」という。)で定める火気使用設備等の基準並びに指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの基準に係る点検基準(別記1)とする。
3 消防法施行規則第51条の14第3号及び第4号に規定する、消防庁長官が定める事項については、防災管理対象物の点検基準に係る事項等(平成20年消防庁告示第22号)による。
(令6消本訓令1・一部改正)
(特例認定)
第3条 消防長は、法第8条の2の3第2項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定による防火対象物/防火管理点検報告特例認定申請書(消防法施行規則別記様式第1号の2の2の2の3)を受理したときは、防火・防災管理対象物特例認定関係管理台帳(様式第1号)に記録し、当該申請に係る検査をしなければならない。
(令6消本訓令1・一部改正)
(認定・不認定の決定及び通知)
第4条 消防長は、法第8条の2の3第3項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の規定により認定したとき、又は認定しないことを決定したときは、防火・防災管理対象物点検報告特例(認定・不認定)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(令6消本訓令1・一部改正)
(管理権原者の変更届出)
第5条 消防長は、法第8条の2の3第5項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による防火対象物/防災管理対象物管理権原者変更届書(消防法施行規則別記様式第1号の2の2の3)を受理したときは、防火・防災管理対象物特例認定関係管理台帳に記録しなければならない。
2 前項の届出を怠った場合、変更前の管理権原者に対し法第46条の6の規定により過料事件の通知を行うものとする。
(令6消本訓令1・一部改正)
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、南魚沼市火災予防事務処理規程(平成18年南魚沼市訓令第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年6月28日消防本部訓令第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日消防本部訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月21日消防本部訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別記1(第2条関係)
(令6消本訓令1・一部改正)
第1 火を使用する設備の位置、構造及び管理等
1 留意事項
(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・掘りごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。
(2) 点検の対象となる火を使用する器具は、液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。
(3) 火災予防条例で定める火を使用する設備の位置、構造、管理、火を使用する器具の取扱い又は火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、防火対象物の関係者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び処置内容」に記入すること。
(4) 届出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防長に届出されている内容を確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法(※は、留意事項を示す。) | 判定方法(※は、留意事項を示す。) | ||
火を使用する設備の位置構造及び管理等 | 火を使用する設備 | 設備の位置 | 設備の位置について目視により確認すること。 | 設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。 ※ 火花を生ずる設備・放電加工機を除く。 |
設備の管理 | 設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れ(気体又は液体燃料を使用する設備に限る。)がないこと。 ※ 掘りごたつ及びいろり・放電加工機を除く。 2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 | ||
火を使用する器具 | 器具の取扱い | 器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。 2 不燃性の床上又は台上で使用していること。 | |
火の使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | 1 火災予防条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙し、裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品の持込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 2 禁止場所には、火災予防条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。 3 禁止場所を有する防火対象物には、吸い殻容器を設置した喫煙所を設け、火災予防条例で定める標識を設置しているか目視により確認すること。 | 1 禁止場所において、禁止行為を行っていないこと。 ※ 消防長から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。 2 禁止場所には、火災予防条例に定める標識が設置されていること。 3 吸い殻容器を設置した喫煙所が設けられ、火災予防条例で定める標識が設置されていること。 | |
がん具用煙火の制限 | がん具用煙火を火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)で定める数量の5分の1以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | ふたのある不燃性の容器に入るか、防炎処理した覆いをしていること。 |
第2 指定数量未満の危険物
1 留意事項
(1) 火災予防条例で定める指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していないと認められる場合は、防火対象物関係者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」に記入すること。
(2) 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長に届出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの危険物の漏れは、漏洩検査管により確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法(※は、留意事項を示す。) | 判定方法(※は、留意事項を示す。) | ||
少量危険物の貯蔵又は取扱い | 少量危険物未満 | 貯蔵又は取扱い数量 | 危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。 |
火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | ||
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 危険物が漏れ、あふれ、又は飛散していないか目視により確認すること。 | 危険物の漏れ、あふれ又は飛散がないこと。 | ||
容器 | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | ||
タンク本体 | 1 タンクにさびがないか目視により確認すること。 2 引火防止装置に損傷、目詰まり及び腐食がないか目視により確認すること。 ※ 引火点が40℃未満の危険物に限る。 3 流出を防止するための処置について目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。 3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食等がないか目視により確認すること。 | 著しい腐食及び破損がないこと。 |
第3 指定可燃物等
1 留意事項
(1) 火災予防条例で定める指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していないと認められる場合は、防火対象物の関係者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」に記入すること。
(2) 定められた数量の5倍以上の数量(可燃性個体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長に届出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの可燃性個体類等の漏れは、漏洩検査管により確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法(※は、留意事項を示す。) | 判定方法(※は、留意事項を示す。) | ||
指定可燃物等の貯蔵取扱い | 可燃性液体類 | 火気の使用期限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 可燃性固体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 可燃性固体類等の漏れ、あふれ又は飛散がないこと。 | ||
容器 | 可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力を保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | ||
タンク本体 | 1 タンクにさびがないか目視により確認すること。 2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。 3 流出を防止するための措置に破損、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食等がないか目視により確認すること。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||
綿花類等 | 火気の使用期限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
(令6消本訓令1・旧様式第2号繰上)
(令6消本訓令1・旧様式第3号繰上)
(令元消本訓令1・一部改正、令6消本訓令1・旧様式第4号繰上)