○南魚沼市インクルーシブ教育支援チーム設置要綱

平成30年3月29日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 南魚沼市の幼児児童生徒(以下「子ども」という。)の教育的ニーズを早期に把握し、これに応じて実施する適切な配慮及び支援(以下「合理的配慮」という。)を検討し、障がいの有無にかかわらず誰もが充実して学ぶことができるインクルーシブ教育の実現に資するため、南魚沼市インクルーシブ教育支援チーム(以下「支援チーム」という。)を置く。

(事業)

第2条 支援チームは、次に掲げる事業を行う。

(1) 合理的配慮について、子ども及びその保護者・父母等(以下「保護者等」という。)若しくは子どもが在籍する保育園、認定こども園、小学校、中学校、特別支援学校若しくは高等学校(以下「学校等」という。)又は子どもを支援する関係機関(以下これらを「関係者等」という。)からの相談に応じること。

(2) 観察、検査等により子どもの情報を収集し、子ども、その保護者等及び学校等への情報提供を行うこと。

(3) 子どもに係る教育支援計画の作成に際し、学校等に助言を行うこと。

(4) 子どもの就学移行期における、就学先での支援に関する関係者等の合意を図るとともに、就学先決定に必要な情報を教育委員会に提供すること。

2 支援チームは、前項に規定する事業を行うに際し、専門知識を有する者に診断、検査等を依頼することができる。

(令4教委訓令4・一部改正)

(組織)

第3条 支援チームのスタッフ(以下「スタッフ」という。)は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。

(1) 学校教育課職員

(2) 子ども・若者相談支援センター職員

(3) 保健課職員

(4) 子育て支援課職員

(5) 福祉課職員

(6) 市立学校職員

(7) 市立保育園及び民営認定こども園の職員

(8) 社会福祉法人の職員

(9) 前各号のほか、インクルーシブ教育に知識経験を有する者で、教育長が適当と認めるもの

(令2教委訓令9・一部改正)

(任期)

第4条 スタッフの任期は、委嘱又は任命のあった日から、当該委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(リーダー及びサブリーダー)

第5条 支援チームにリーダー1人及びサブリーダー1人を置き、それぞれ教育長が指名する者をもって充てる。

2 リーダーは、支援チームの事務を総括し、チームを代表する。

3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 支援チームの会議(以下「会議」という。)は、リーダーが必要に応じ、必要なスタッフを招集して開催する。

2 リーダーは、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第7条 会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第8条 スタッフは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 第6条第2項の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 支援チームの庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、リーダーが会議に諮って定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月21日教育委員会訓令第9号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

南魚沼市インクルーシブ教育支援チーム設置要綱

平成30年3月29日 教育委員会訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年3月29日 教育委員会訓令第3号
令和2年7月21日 教育委員会訓令第9号
令和4年3月30日 教育委員会訓令第4号