○南魚沼市ふるさと応援基金条例

平成30年6月4日

条例第27号

(設置)

第1条 南魚沼市ふるさと応援寄附金を管理し、寄附者の思いを反映した施策に活用し、もって南魚沼市の魅力あるまちづくりを推進するため、南魚沼市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して整理するものとする。

(繰替え運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的達成の用途に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南魚沼市ふるさと応援基金条例

平成30年6月4日 条例第27号

(平成30年6月4日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成30年6月4日 条例第27号