○南魚沼市看護師修学資金貸与条例

平成30年6月4日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、市内の看護師を養成する学校等に在学している者で、卒業後に市内の医療機関等において看護師の業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与することにより、市内に所在する医療機関等における看護師の確保を図り、もって地域における医療の充実に資することを目的とする。

(貸与資格)

第2条 南魚沼市看護師修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 市内の保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条に規定する文部科学大臣又は都道府県知事が指定した大学、学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学していること。

(2) 市内の次のいずれかの医療機関等(以下「医療機関等」という。)に勤務しようとする意思を有していること。

 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定による許可を受けた病院であって病床数が200床未満の病院

 医療法第7条第1項の規定による許可を受けた精神病床を80パーセント以上有する病院

 医療法第1条の5第2項に規定する診療所

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条各項及び第8条の2各項に規定する施設及び事業所

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービスを行う事業所

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校及び特別支援学校

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(に規定する認定こども園を除く。)

 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設

 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を行う事業所

 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設

 児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業を行う施設

(3) 南魚沼市教育委員会が実施する南魚沼市奨学金を受けていないこと。

(令4条例16・令4条例29・一部改正)

(申請資格)

第3条 修学資金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとし、別に定めるところにより、市長に申請をしなければならない。

(1) 次のいずれかの要件に該当すること。

 市内の養成施設に進学を希望する者で、修学資金の貸与に係る選考日までに入学手続を完了したもの又は完了見込みのものであること。

 市内の養成施設に在学中であること。

(2) 前条第2号に該当すること。

(3) 本人及び第8条に規定する保証人予定者に市区町村税の滞納がないこと。

(令4条例16・令4条例29・一部改正)

(貸与の決定)

第4条 市長は、前条の申請により選考を行い、毎年度予算の範囲内で修学資金の貸与を受ける者を決定する。

(修学資金の額)

第5条 修学資金の額は、月額5万円とし、無利息で貸与する。

(貸与の期間)

第6条 修学資金を貸与する期間は、次の各号に掲げる修学資金の貸与を受ける者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第3条第1号アに該当する者 第4条の貸与の決定を受けた年度の翌年度の4月から卒業の月までの期間。ただし、最短の修学期間を超えないものとする。

(2) 第3条第1号イに該当する者 第4条の貸与の決定を受けた年度の4月(以下この号及び次条において「貸与始期月」という。)から卒業の月までの期間。ただし、最短の修学期間から在学期間(入学から貸与始期月前までの期間をいう。)を減じた期間を超えないものとする。

(令4条例16・全改)

(貸与の方法)

第7条 修学資金は、毎月当該月分を貸与するものとする。ただし、前条第2号に掲げる者に係る初回の修学資金の貸与は、貸与始期月から初回の貸与を行う月までの分を一括して貸与するものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、当該年度分の修学資金を繰り上げて貸与することができる。

3 前項の規定による繰上げ貸与を受けようとする者は、別に定めるところにより市長に申請をしなければならない。

(令4条例16・全改)

(連帯保証人)

第8条 修学資金の貸与を受けようとする者は、当該貸与に関する債務について保証人2人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第15条の規定による延滞利息を包含するものとする。

3 修学資金の貸与を受けようとする者が未成年者である場合は、保証人のうち1人は保護者(親権を行う者又は未成年後見人をいう。)とし、成年者である場合は、保証人のうち1人は父母、兄弟姉妹(未成年者を除く。)又はこれに代わる者とする。ただし、修学資金の貸与を受けようとする者が成年者であっても、当該者が高校生又はこれに準ずる者である場合は、保証人のうち1人は父母又はこれに代わる者とする。

(令4条例16・一部改正)

(貸与の停止、休止及び保留)

第9条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その貸与を停止するものとする。

(1) 養成施設を退学したとき。

(2) 心身の故障のため、修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 市長は、修学生が休学したとき、又は停学になったとき(以下「休学等」という。)は、休学等した日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を休止する。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。

3 第7条第2項の規定による繰上げ貸与を受けた者が、卒業する年度において休学等をしたときは、前項において休止された分の修学資金を、卒業後速やかに返還しなければならない。

4 市長は、修学生が正当な理由なく第16条に規定する書類を提出しなかったときは、修学資金の貸与を一時保留することができる。

(令4条例16・一部改正)

(返還債務の当然免除)

第10条 市長は、修学生が養成施設を卒業後、直ちに医療機関等の看護師(非常勤の職員を除く。以下同じ。)となり、かつ、卒業した日から1年以内に看護師の免許を取得し、医療機関等に引き続き看護師として勤務した期間(以下「勤務期間」という。)が60か月に達したときは、修学資金の返還債務の全部を免除するものとする。この場合において、勤務期間が60か月に達する前に職務により死亡し、又は職務に起因する心身の故障のため解雇された場合も、同様とする。

2 前項に規定する勤務期間を計算する場合においては、看護師として勤務することとなった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、引き続き市内の別の医療機関等に看護師として勤務した場合は、当該月数も合算できるものとする。

3 前項の場合において、当該期間中に、休職、停職、育児休業その他の事由により勤務しなかった期間(以下「休業期間」という。)があるときは、休業期間の開始の日の属する月から休業期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。

(令4条例29・一部改正)

(返還)

第11条 修学生又は連帯保証人は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、修学資金を市長が指定する日までに返還しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めたときは、分割して返還をさせることができる。

(1) 第9条第1項の規定により修学資金の貸与を停止されたとき。

(2) 養成施設を卒業後、直ちに医療機関等の看護師とならなかったとき。

(3) 養成施設を卒業した日から1年以内に看護師の免許を取得しなかったとき。

(4) 返還債務の当然免除を受ける前に、医療機関等の看護師でなくなったとき。

(5) 返還債務の当然免除を受ける前に死亡したとき(前条第1項後段の場合を除く。)

(令4条例29・一部改正)

(返還債務の裁量免除)

第12条 市長は、前条第4号に該当する修学生及び連帯保証人が、修学資金を返還することが著しく困難であると認めたときは、当該返還債務を一部免除することができる。

2 市長は、修学生が死亡、疾病、災害その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認めたときは、当該返還債務を減額し、又は免除することができる。

(返還債務の履行猶予)

第13条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至った場合において、当該各号に掲げる理由が継続する期間、修学資金の返還を猶予することができる。

(1) 医療機関等の看護師となったとき。

(2) 第9条第1項の規定により修学資金の貸与を停止された後も引き続き当該養成施設に在学しているとき。

(3) 疾病、災害その他やむを得ない理由により、修学資金を返還することが困難であると認められるとき。

(令4条例29・一部改正)

(勤務状況報告書の提出)

第14条 修学生は、勤務期間が60か月に達するまで、毎年勤務状況報告書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。ただし、第12条の規定により返還債務を免除された場合は、この限りではない。

(延滞利息)

第15条 修学生は、正当な理由なく修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した延滞利息を支払わなければならない。ただし、延滞利息の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に規定する延滞利息の額の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(学業成績書等の提出)

第16条 養成施設に在学中の修学生(入学初年度の者又は当該年度に貸与の決定を受けた者を除く。)は、毎年次に掲げる書類を指定された期日までに市長に提出しなければならない。ただし、第9条第1項の規定により停止された場合は、この限りでない。

(1) 前年度の学業成績書

(2) 当該年度の在学証明書

(3) 直近の健康診断書

(令4条例16・一部改正)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後の申請から適用する。

南魚沼市看護師修学資金貸与条例

平成30年6月4日 条例第28号

(令和4年8月30日施行)