○南魚沼市地域ケア会議要綱

平成30年3月30日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき、南魚沼市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管事項)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 高齢者の実態把握や支援体制づくりのためのネットワークの構築

(2) 個別事例に共通する課題分析等を通じた地域課題の発見

(3) 課題解決に必要な取組や事業の実施に関する意見聴収

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 地域ケア会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医療関係者

(2) 介護事業関係者

(3) 社会福祉事業関係者

(4) ボランティア関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 地域ケア会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、地域ケア会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(地域ケア会議の運営)

第5条 地域ケア会議は、原則として年1回以上開催するものとし、会長が招集し、会長が議長となる。

2 地域ケア会議は、その内容により、委員のうち必要な者を招集して開催することができる。

3 会長は、地域ケア会議において必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(地域ケア個別会議)

第6条 地域ケア会議に、地域ケア個別会議(以下「個別会議」という。)を置く。

2 個別会議は、地域包括支援センターの管轄区域における次の事項を検討し、地域ケア会議にこれを報告する。

(1) 高齢者の個別ケースの支援方法

(2) 介護支援専門員へのケアマネジメントに関する助言、提案、支援等の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

3 個別会議は、地域包括支援センターの長が、事例に応じ必要と認めた者を招集して開催する。

4 前3項に定めるもののほか、個別会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(守秘義務)

第7条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

2 第5条第3項の規定により地域ケア会議に出席した者は、当該会議で知り得た事項を正当な理由がなく他に漏らしてはならない。

3 第6条第3項の規定により個別会議に招集された者は、当該会議で知り得た事項を正当な理由がなく他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 地域ケア会議の庶務は、福祉保健部介護保険課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

南魚沼市地域ケア会議要綱

平成30年3月30日 告示第66号

(平成30年4月1日施行)