○南魚沼市学校運営協議会の設置等に関する規則
平成30年5月31日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定により設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(令2教委規則2・一部改正)
(設置等)
第2条 南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校と保護者・父母等(以下「保護者等」という。)及び地域住民等が一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことができると認める学校に、協議会を設置することができる。
2 教育委員会は、協議会の設置に当たっては、当該設置をしようとする学校の校長、保護者等及び地域住民等の意向を踏まえるものとする。
(令4教委規則4・一部改正)
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第3条 前条第1項の規定により協議会を設置した学校(以下「設置校」という。)の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、設置校の校長が必要と認めること。
2 設置校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第4条 協議会は、設置校の運営全般について、教育委員会又は設置校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、その設置の趣旨を踏まえ、設置校の職員の採用その他の任用に関する事項(特定の個人に係るものを除く。)について、教育委員会を経由し、新潟県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は新潟県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、設置校の校長の意見を聴取するものとする。
(令5教委規則1・一部改正)
(学校運営等に関する評価及び情報提供)
第5条 協議会は、毎年度1回以上、設置校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者等及び地域住民等に対して、活動状況を公開する等の方法により、積極的に情報提供に努めなければならない。
(令4教委規則4・一部改正)
(学校支援への住民参画の促進等)
第6条 協議会は、設置校の運営全般について、保護者等及び地域住民等の理解、協力、参画、支援等が促進されるよう努めるものとする。
(令4教委規則4・一部改正)
(構成)
第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は13名以内とし、次に掲げる者のうちから、設置校の校長の推薦により教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 保護者等
(2) 地域住民
(3) 設置校の校長
(4) 設置校の教職員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は速やかに新たな委員を委嘱又は任命するものとする。
(令4教委規則4・一部改正)
(任期)
第8条 委員の任期は、委嘱又は任命のあった日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 前条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第9条 協議会には会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 協議会が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(会議の公開等)
第11条 会議は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(守秘義務等)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 非行、迷惑行為その他委員としてふさわしくない行為
(2) 委員としての地位を不当に利用した営利行為、政治活動、宗教活動等
(3) 協議会及び設置校の運営に著しく支障を来す言動
(研修)
第13条 教育委員会は、委員に対して協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、研修の機会を提供するものとする。
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び設置校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(解任)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第12条の規定に違反した場合
(3) 前2号に定めるもののほか、解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。