○南魚沼市農業経営改善計画認定要綱
平成30年2月28日
告示第24号
南魚沼市農業経営改善計画認定要綱(平成26年南魚沼市告示第204号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定に基づく農業経営改善計画(以下「計画」という。)の認定及び同法第13条の規定に基づく計画の変更等に関し、農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知。以下「基本要綱」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(申請)
第2条 計画の認定を受けようとし、又は変更をしようとする者は、農業経営改善計画認定申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。
(令2告示79・一部改正)
(農業経営改善計画認定審査会)
第3条 市長は、基本要綱第5の4に基づく計画の認定に係る審査又は基本要綱第5の6に基づく計画の認定の取消しに係る意見の聴取を行うために南魚沼市農業経営改善計画認定審査会(以下「認定審査会」という。)を設置する。
2 認定審査会の構成は次のとおりとし、市長が選任し委嘱する。
(1) 新潟県南魚沼地域振興局農林振興部普及課 1人
(2) 南魚沼市農業委員会 1人
(3) みなみ魚沼農業協同組合 2人
(4) 大和郷土地改良区 1人
(5) 南魚沼土地改良区 1人
(6) 五城土地改良区 1人
(平31告示36・一部改正)
(認定の取消通知)
第4条 市長は、基本要綱第5の6に規定する計画の認定の取消しを決定したときは、当該決定の対象者に農業経営改善計画認定取消通知書(様式第2号)を送付するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、計画に係る手続きに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の南魚沼市農業経営改善計画認定要綱(以下「旧要綱」という。)第5条、第7条又は第9条の規定による認定、変更認定又は再認定(以下「認定等」という。)を受けている計画は、改正後の南魚沼市農業経営改善計画認定要綱(以下「新要綱」という。)の相当規定による認定等を受けた計画とみなす。この場合において、新要綱による認定を受けたものとみなされる計画の認定期間は、旧要綱により認定を受けた認定期間の残存期間と同一の期間とする。
附則(平成31年2月28日告示第36号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第79号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令2告示79・全改、令3告示253・一部改正)