○南魚沼市土地改良区農業用施設落雷災害復旧事業補助金交付要綱

平成30年11月30日

告示第237号

(趣旨)

第1条 この告示は、落雷災害により被害のあった農業用施設において土地改良区が実施する災害復旧事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、落雷によって被災した、土地改良区が所有する農業用施設の災害復旧事業(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の適用を受けるものに限る。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の補助対象経費は、前条の農業用施設の復旧に要する経費のうち国庫補助金の対象経費として認められたものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費から当該経費に係る国庫補助金を控除した額の2分の1以内の額とする。

(交付申請)

第5条 規則第4条に規定する交付申請は、国庫補助金の交付決定後、速やかに市長に提出するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月26日から適用する。

南魚沼市土地改良区農業用施設落雷災害復旧事業補助金交付要綱

平成30年11月30日 告示第237号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成30年11月30日 告示第237号