○南魚沼市消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成31年1月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、南魚沼市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(訓練及び礼式)

第2条 消防吏員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)に定めるところによる。

(服制)

第3条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定めるところによる。

(訓練、礼式及び服制の特例)

第4条 消防長は、地域の特性、消防吏員の勤務の性質その他の事情により特に必要と認めるときは、前2条に定めるもののほか、必要な訓練、礼式及び服制を定めることができるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

南魚沼市消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成31年1月7日 規則第1号

(平成31年1月7日施行)

体系情報
第11編 防/第2章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成31年1月7日 規則第1号