○南魚沼市ふるさと応援寄附金事業実施要綱

平成30年6月29日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市ふるさと応援寄附金を行った市外に住所を有する者に対して謝礼品を贈呈することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「南魚沼市ふるさと応援寄附金」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の寄附金のうち本市に行われた寄附金で、次に掲げる南魚沼市が実施する施策に当該寄附金の使途を指定したものをいう。

(1) 次号から第5号までに規定する施策で市長が必要と判断した施策

(2) 子育て・健康・福祉のまちづくり

(3) 教育・スポーツ・文化の振興

(4) 力強い産業と豊かな自然づくり(産業振興・環境共生)

(5) 安全・快適で市民が誇りを持てるまちづくり(都市基盤・行財政改革)

(6) 国際大学の応援と交流の推進

(7) 北里大学新潟キャンパスの応援と交流の推進

2 この告示において「寄附者」とは、本市に南魚沼市ふるさと応援寄附金を行った者のうち、寄附を行った時点で市外に住所を有する者をいう。

3 この告示において「協力事業者」とは、市長の承認を受け、寄附者へ謝礼品を送付する者をいう。

(令4告示147・令4告示214・令6告示39・一部改正)

(寄附金の使途)

第3条 南魚沼市ふるさと応援寄附金は、南魚沼市の実施する事業の財源とし、寄附申込み時に寄附者が使途を指定するものとする。

2 市長は、南魚沼市ふるさと応援寄附金を前条第1項の事業の財源に充てたときは、その充当額及び事業内容について公表するものとする。

(謝礼品の贈呈)

第4条 市長は、寄附者に対し、寄附額に応じて謝礼品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が謝礼品を希望しない場合は、この限りではない。

2 謝礼品は、協力事業者から送付するものとする。

(令4告示214・一部改正)

(謝礼品の選定)

第5条 市長は、平成31年総務省告示第179号第5条に規定する総務大臣が定める基準(以下「地場産品基準」という。)に該当するものを謝礼品とすることができる。

2 市長は、選定した謝礼品の品質を確保し、並びに地場産品基準及び関係法令の遵守を確認するため、協力事業者に対し品質管理等の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。

(平31告示162・令6告示39・一部改正)

(協力事業者の承認)

第6条 協力事業者の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市ふるさと応援寄附金事業協力事業者承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する申請者のうちから適当と認める者を、協力事業者として承認するものとする。

(1) 関係法令の許認可を得て営業を行う事業者であること。

(2) 南魚沼市内に本店又は主たる事業拠点を有すること。

(3) 謝礼品の適切な品質管理ができること。

(4) 謝礼品の安定的な供給ができること。

(5) 市税の申告がなされていて、かつ滞納がないこと。

(6) 代表者又は役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に掲げる暴力団の構成員でないこと。

3 市長は、前項の規定による申請結果を南魚沼市ふるさと応援寄附金事業協力事業者承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(令6告示39・一部改正)

(承認の取消し)

第7条 市長は、協力事業者が前条第2項に規定する要件に該当しないと認められるとき、又は謝礼品の提供等に関して地場産品基準若しくは関係法令の違反があったときは、同項の規定による承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により承認の取り消しを決定したときは、南魚沼市ふるさと応援寄附金事業協力事業者承認取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(令6告示39・一部改正)

(協力事業者の辞退)

第8条 協力事業者は、第6条の規定による承認を辞退しようとするときは、速やかに南魚沼市ふるさと応援寄附金事業協力事業者辞退届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(協力事業者の責務等)

第9条 協力事業者は、関係法令を遵守し、謝礼品の衛生、安全性、信頼性その他品質について責務を負う。

2 協力事業者は、謝礼品の瑕疵に起因して発生した事故又はトラブル等に関し、適正に処理解決をする責務を負う。この場合において、寄附者又は第三者の生命、身体又は財産に損害が生じたときは、寄附者又は第三者が被った損害を賠償するものとする。

3 協力事業者は、第6条の規定による承認の権利及び前2項の責務を市長の許可なく、第三者に譲渡又は継承させてはならない。

4 協力事業者は、前2条の規定により協力事業者としての権利を有しなくなった場合においても、当該権利を有しなくなった日までに申込みがあり寄附者に送付した謝礼品について、前3項の規定による責務を負うものとする。

5 協力事業者は、謝礼品が地場産品基準及び関係法令を遵守していることが分かる書類を整備し、及び保存しなければならない。

6 協力事業者は、第5条第2項の規定による報告の求め及び調査に応じなければならない。

(令4告示147・令6告示39・一部改正)

(損害賠償)

第10条 市長は、返礼品に関し協力事業者が地場産品基準若しくは関係法令に違反し、又は協力事業者の責めに帰すべき理由により市に損害が生じたときは、その損害の賠償を当該協力事業者に請求することができる。

(令6告示39・追加)

(事業の委託)

第11条 市長は、この告示に定める南魚沼市ふるさと応援寄附金事業を効率的かつ効果的に実施するために、その一部の事務を適切な運営ができると認めるものに委託することができる。

(令6告示39・旧第10条繰下)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令6告示39・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(既存事業者の経過措置)

2 この告示の施行の際現に謝礼品を寄附者へ送付している事業者は、この告示の施行の日から起算して2か月間(当該期間内に第6条第1項の承認申請について不承認の処分がなされたときは、当該処分があった日までの間)は、同項の規定に関わらず、引き続き謝礼品を寄附者へ送付する事ができる。

(令4告示147・一部改正)

(平成31年4月26日告示第162号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年6月8日告示第147号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年10月12日告示第214号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南魚沼市ふるさと応援寄附金事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受付を行うふるさと応援寄附金から適用し、同日前に受け付けたふるさと応援寄附金については、なお従前の例による。

(令和5年1月25日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月12日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(寄附金の使途に関する経過措置)

2 この告示による改正後の第2条第1項各号の規定は、この告示の施行の日以後に受付を行うふるさと応援寄附金から適用し、同日前に受け付けたふるさと応援寄附金については、なお従前の例による。

(令6告示39・全改)

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(令6告示39・全改)

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(令4告示147・一部改正)

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(令3告示253・令4告示147・一部改正)

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南魚沼市ふるさと応援寄附金事業実施要綱

平成30年6月29日 告示第157号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 通則・事務分掌
沿革情報
平成30年6月29日 告示第157号
平成31年4月26日 告示第162号
令和3年12月27日 告示第253号
令和4年6月8日 告示第147号
令和4年10月12日 告示第214号
令和5年1月25日 告示第12号
令和6年3月12日 告示第39号