○南魚沼市ふるさと応援寄附金事業実施要綱

平成30年6月29日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市ふるさと応援寄附金を行った市外に住所を有する者に対して謝礼品を贈呈することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「南魚沼市ふるさと応援寄附金」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の寄附金のうち本市に行われた寄附金で、次に掲げる南魚沼市が実施する事業に当該寄附金の使途を指定したものをいう。

(1) 健康・福祉・子育てのまちづくり事業(保健・医療・福祉)

(2) 学ぶ喜び・文化をはぐくむまちづくり事業(教育・文化)

 国際大学の応援と交流の推進

 北里大学保健衛生専門学院の応援と交流の推進

 市立学校の応援と交流の推進

 文化施設の応援と文化振興の推進

 スポーツ施設の応援とスポーツ振興の推進

(3) 豊かな自然づくりのための事業(環境共生)

(4) 安全・快適で住み続けたいまちづくり事業(都市基盤)

(5) 力強い産業のまちづくりのための事業(産業振興)

(6) 市民が誇りを持てるまちづくり事業(行財政・市民参加)

(7) 前各号に規定する事業で市長が必要と判断した事業

2 この告示において「寄附者」とは、本市に南魚沼市ふるさと応援寄附金を行った者のうち、寄附を行った時点で市外に住所を有する者をいう。

3 この告示において「協力事業者」とは、市長の承認を受け、寄附者へ謝礼品を送付する者をいう。

(令4告示147・令4告示214・一部改正)

(寄附金の使途)

第3条 南魚沼市ふるさと応援寄附金は、南魚沼市の実施する事業の財源とし、寄附申込み時に寄附者が使途を指定するものとする。

2 市長は、南魚沼市ふるさと応援寄附金を前条第1項の事業の財源に充てたときは、その充当額及び事業内容について公表するものとする。

(謝礼品の贈呈)

第4条 市長は、寄附者に対し、寄附額に応じて謝礼品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が謝礼品を希望しない場合は、この限りではない。

2 謝礼品は、協力事業者から送付するものとする。

(令4告示214・一部改正)

(謝礼品の選定)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものを謝礼品とすることができる。

(1) 南魚沼市内で生産、加工又は製造したもので、南魚沼市をPRしていると認められるもの

(2) 南魚沼市内で利用できる特典クーポン

(3) 前各号に掲げるもののほか、南魚沼市をPRしていると市長が認めるもの

(平31告示162・一部改正)

(協力事業者の承認)

第6条 協力事業者の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市ふるさと応援寄附金事業協力事業者承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する申請者のうちから適当と認める者を、協力事業者として承認するものとする。

(1) 関係法令の許認可を得て営業を行う事業者であること。

(2) 南魚沼市内に本店又は主たる事業拠点を有すること。

(3) 前条の謝礼品を提供できること。

(4) 市税の申告がなされていて、かつ滞納がないこと。

(5) 代表者又は役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に掲げる暴力団の構成員でないこと。

3 市長は、前項の規定による申請結果を南魚沼市ふるさと応援寄附金事業協力事業者承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第7条 市長は、協力事業者が前条第2項に規定する要件に該当しないと認められるときは、同項の規定による承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により承認の取り消しを決定したときは、南魚沼市ふるさと応援寄附金事業協力事業者承認取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(協力事業者の辞退)

第8条 協力事業者は、第6条の規定による承認を辞退しようとするときは、速やかに南魚沼市ふるさと応援寄附金事業協力事業者辞退届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(協力事業者の責務等)

第9条 協力事業者は、関係法令を遵守し、謝礼品の衛生、安全性、信頼性その他品質について責務を負う。

2 協力事業者は、謝礼品の瑕疵に起因して発生した事故又はトラブル等に関し、適正に処理解決をする責務を負う。この場合において、寄附者又は第三者の生命、身体又は財産に損害が生じたときは、寄附者又は第三者が被った損害を賠償するものとする。

3 協力事業者は、第6条の規定による承認の権利及び前2項の責務を市長の許可なく、第三者に譲渡又は継承させてはならない。

4 協力事業者は、第7条又は第8条の規定により協力事業者としての権利を有しなくなった場合においても、当該権利を有しなくなった日までに申込みがあり寄附者に送付した謝礼品について、前3項の規定による責務を負うものとする。

(令4告示147・一部改正)

(事業の委託)

第10条 市長は、この告示に定める南魚沼市ふるさと応援寄附金事業を効率的かつ効果的に実施するために、その一部の事務を適切な運営ができると認めるものに委託することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(既存事業者の経過措置)

2 この告示の施行の際現に謝礼品を寄附者へ送付している事業者は、この告示の施行の日から起算して2か月間(当該期間内に第6条第1項の承認申請について不承認の処分がなされたときは、当該処分があった日までの間)は、同項の規定に関わらず、引き続き謝礼品を寄附者へ送付する事ができる。

(令4告示147・一部改正)

(平成31年4月26日告示第162号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年6月8日告示第147号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年10月12日告示第214号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南魚沼市ふるさと応援寄附金事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受付を行うふるさと応援寄附金から適用し、同日前に受け付けたふるさと応援寄附金については、なお従前の例による。

(令和5年1月25日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令5告示12・全改)

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(令4告示147・一部改正)

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(令3告示253・令4告示147・一部改正)

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南魚沼市ふるさと応援寄附金事業実施要綱

平成30年6月29日 告示第157号

(令和5年4月1日施行)