○南魚沼市教育基本計画検討委員会設置要綱

平成31年4月26日

教育委員会告示第8号

(設置)

第1条 南魚沼市における教育振興の基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、南魚沼市教育基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提言するものとする。

(1) 基本計画の策定に関する事項

(2) 基本計画の円滑な推進のための具体的施策

(3) その他本市教育の充実のために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 学校教育関係者

(3) 社会教育関係者

(4) 保護者代表

(5) その他教育、保育、文化及びスポーツに精通した者

3 委員の任期は、委嘱の日から前条に規定する提言を行う日までとする。

(令元教委告示7・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を求めることができる。

(専門部会)

第6条 委員長は、専門的な事項について調査及び審議するため、必要に応じて委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。

3 前2項のほか、専門部会に必要な事項は、委員長が別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条の規定に基づく提言のあった日をもって、その効力を失う。

(令和元年9月30日教育委員会告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年9月1日から適用する。

南魚沼市教育基本計画検討委員会設置要綱

平成31年4月26日 教育委員会告示第8号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成31年4月26日 教育委員会告示第8号
令和元年9月30日 教育委員会告示第7号