○南魚沼市教育基本計画検討委員会設置要綱
平成31年4月26日
教育委員会告示第8号
(設置)
第1条 南魚沼市における教育振興の基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、南魚沼市教育基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提言するものとする。
(1) 基本計画の策定に関する事項
(2) 基本計画の円滑な推進のための具体的施策
(3) その他本市教育の充実のために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 学校教育関係者
(3) 社会教育関係者
(4) 保護者代表
(5) その他教育、保育、文化及びスポーツに精通した者
3 委員の任期は、委嘱の日から前条に規定する提言を行う日までとする。
(令元教委告示7・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を求めることができる。
(専門部会)
第6条 委員長は、専門的な事項について調査及び審議するため、必要に応じて委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。
3 前2項のほか、専門部会に必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、第2条の規定に基づく提言のあった日をもって、その効力を失う。
附則(令和元年9月30日教育委員会告示第7号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年9月1日から適用する。