○南魚沼市特別顧問の設置に関する規則
令和元年5月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の重要政策について専門的な立場から助言及び提言を得るため、特別顧問(地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条に規定する専門委員をいう。以下同じ。)を設置することができるものとし、その設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 特別顧問の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の職員とする。
(職務)
第3条 特別顧問は、本市の重要政策について、専門的な知識及び経験並びに優れた識見を要する調査、助言、提言等を行うものとする。
(選任)
第4条 特別顧問は、学識経験又は専門知識を有する者のうちから、市長が選任する。
(任期)
第5条 特別顧問の任期は、1年を超えない範囲内で市長が別に定める。ただし、再任を妨げない。
(解任)
第6条 市長は、特別顧問を設置する必要がなくなったとき又は特別顧問が次の各号のいずれかに該当したときは、当該特別顧問を解任することができる。
(1) 退職を願い出たとき。
(2) 特別顧問として不適当な行為をしたとき。
(3) 心身の故障により職務の遂行に支障があるとき。
(4) その他、解任に相当する事由が認められるとき。
(秘密保持)
第7条 特別顧問は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。