○南魚沼市介護支援ボランティア制度実施要綱

平成30年6月29日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市地域支援事業実施要綱(平成30年南魚沼市告示第134号。以下「実施要綱」という。)別表第2項第3号に規定する介護支援ボランティア制度について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ボランティア活動 評価ポイントの付与対象となる次の活動をいう。

 レクリエーション等の指導及び参加支援

 施設及び事業所の催事に関する手伝い

 話し相手

 お茶だし、食堂内での配膳等の補助

 受入機関の職員とともに行う軽微かつ補助的な作業(清掃及び園芸の補助、洗濯物の整理等)

 その他市長が認める活動

(2) 介護支援ボランティア 介護支援ボランティア制度の対象者のうち、市に登録された者をいう。

(3) 受入機関 介護支援ボランティアがボランティア活動を行う施設として、市長が指定した施設をいう。

(4) 評価ポイント 介護支援ボランティアがボランティア活動を行ったときに、その実績に応じて付与するポイントをいう。

(実施主体)

第3条 介護支援ボランティア制度の実施主体は、南魚沼市とする。ただし、制度の適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等に、業務の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第4条 介護支援ボランティア制度の対象となる者(以下「対象者」という。)は、南魚沼市における法第9条第1号に規定する被保険者とする。ただし、次の各号に該当する者は除くものとする。

(1) 法第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者又は同条第2項に規定する要支援認定を受けた者

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する疾病がある者

(3) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者

(4) その他市長が不適当と認めた者

(介護支援ボランティアの登録)

第5条 ボランティア活動を行おうとする対象者は、あらかじめ介護支援ボランティアに登録しなければならない。

2 前項の登録をしようとする対象者は、南魚沼市介護支援ボランティア登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する登録申請があった場合はその内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者を所定の台帳に登録するものとする。

(受入機関の指定等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する施設を受入機関に指定するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項の居宅サービス(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護に限る。)を行う施設

(2) 法第8条第14項の地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護に限る。)を行う施設

(3) 法第8条第28項の介護老人保健施設

(4) 法第8条の2第1項の介護予防サービス(介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護に限る。)を行う施設

(5) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12の看護小規模多機能型居宅介護を行う施設

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5の特別養護老人ホーム

(7) 実施要綱第3条の指定事業者のうち通所型サービス事業を行う者の施設

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設

2 前項の指定を受けようとする者は、南魚沼市介護支援ボランティア受入機関指定(変更)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する指定申請を受理した場合は、指定の適否を決定し、南魚沼市介護支援ボランティア受入機関(指定・変更・却下)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 受入機関が指定を受けた内容を変更する場合については、前2項の指定申請を準用する。この場合において、第2項中「指定を受けようとする者」とあるのは「指定内容を変更する者」と、第3項中「指定申請」とあるのは「変更申請」と、「指定の適否を決定」とあるのは「申請内容を審査」と読み替えるものとする。

(受入機関の指定の取消し)

第7条 市長は、前条の規定により指定を受けた受入機関が虚偽の申請、活動実績の水増しその他の不正な行為を行った場合は、その指定を取り消すことができる。

2 市長は、受入機関の指定を取り消した場合は、南魚沼市介護支援ボランティア受入機関指定取消決定通知書(様式第4号)により受入機関に通知するものとする。

(介護支援ボランティア手帳)

第8条 市長は、介護支援ボランティアに登録された者に介護支援ボランティア手帳(以下「手帳」という。)を交付するものとする。

2 手帳は、年度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条第1項で規定する会計年度をいう。以下同じ。)ごとに更新するものとする。

3 手帳の様式は、市長が別に定める。

(活動実績の記録)

第9条 受入機関は、介護支援ボランティアがボランティア活動を行った場合は、当該活動時間に応じた評価ポイントを手帳に記録するものとする。

2 評価ポイントは、ボランティア活動1時間につき1ポイントとし、1日につき2ポイントを上限とする。

3 介護支援ボランティアが手帳を紛失した場合は、新たな手帳を交付するものとする。この場合において、紛失した手帳に記録されていた評価ポイントは、活動実績の確認がとれるものを除いて、失効するものとする。

(評価ポイントの期限等)

第10条 取得した評価ポイントは、評価ポイントを取得した日が属する年度から繰り越すことはできないものとし、評価ポイントの交換を行わなかった場合は、当該年度の終了をもって失効するものとする。ただし、当該年度終了時において当該年度に取得した評価ポイントが10ポイントに満たない場合は、当該評価ポイントを、翌年度に限り繰り越すことができる。

2 前項ただし書の規定により評価ポイントを翌年度に繰り越そうとする者は、南魚沼市介護支援ボランティア評価ポイント繰越申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 ボランティア活動の実績及び評価ポイントは、第三者に譲渡することはできない。

(評価ポイントの交換)

第11条 介護支援ボランティアは、付与された評価ポイントをポイント数に応じた交付金(以下「転換交付金」という。)に交換することができる。

2 評価ポイントは、10ポイントを下限として1ポイント単位で転換交付金に交換できるものとする。ただし、1年度につき50ポイントを上限とする。

(転換交付金の額)

第12条 転換交付金の額は、評価ポイント1ポイントにつき100円とする。

(転換交付金の申請)

第13条 転換交付金の申請をする者(以下「申請者」という。)は、市長の指定する期間内に南魚沼市介護支援ボランティア評価ポイント活用申請書兼転換交付金請求書(様式第6号。以下「活用申請書」という。)に手帳を添えて、市長に申請しなければならない。

2 評価ポイントを有する介護支援ボランティアが第4条に規定する対象要件を満たさなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該事由に至った時点において転換交付金の申請をすることができる。

3 申請者に介護保険料の滞納がある場合は、転換交付金は交付しない。

4 市長は、第1項及び第2項の申請があった場合は、活用申請書及び手帳を審査し、交付の可否を決定し、南魚沼市介護支援ボランティア転換交付金交付(不交付)決定通知書(様式第7号)により申請者へ通知するものとする。

(守秘義務)

第14条 介護支援ボランティアは、ボランティア活動において知り得た個人情報その他の秘密事項を漏らしてはならない。その活動を終了した後においても同様とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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南魚沼市介護支援ボランティア制度実施要綱

平成30年6月29日 告示第158号

(令和3年12月27日施行)