○南魚沼市斎場霊安室使用規程
令和元年8月30日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市斎場(以下「斎場」という。)内に設置している霊安室(以下「霊安室」という。)の使用及びその手続きについて定めるものとする。
(収容対象)
第2条 霊安室に収容することができる遺体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 南魚沼市又は湯沢町の住民であって、相続人及び扶養親族がおらず引取者のいない遺体
(2) 南魚沼市又は湯沢町において、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定に該当すると認められる遺体
(3) 南魚沼市又は湯沢町において、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める行旅死亡人(以下「行旅死亡人」という。)として発見され、関係機関の調査及びその後の経過処置を経た遺体
(4) 感染症等に感染し、又は感染した疑いのある遺体
(5) その他市長が特に必要と認める遺体
(令3訓令2・一部改正)
(申請者)
第3条 次条の規定による使用許可申請ができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 南魚沼市福祉事務所長
(2) 湯沢町長
(3) その他市長が特に必要と認める者
(令3訓令2・一部改正)
(使用許可申請)
第4条 霊安室を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市斎場霊安室使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 死亡届(死亡診断書又は死体検案書)の写し
(2) 斎場使用許可証の写し
(3) 遺体が行旅死亡人の場合は、警察署が発行する次に掲げる書類
ア 死亡報告書の写し
イ 本籍等不明死体調査書の写し
ウ 死亡の経過及び関係各所との折衝を時系列でまとめた書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(令3訓令2・一部改正)
(使用許可)
第5条 市長は、前条の規定による申請がなされたときは、速やかに霊安室の使用の可否を判断し、許可又は不許可の決定を申請者へ通知するものとする。
ア 霊安室を使用するときは、遺体を棺に入れること。
イ 霊安室に遺体を収容するときは、南魚沼市福祉事務所又は湯沢町の担当者(以下「担当者」という。)が付き添い、遺体の収容を確認すること。
ウ 霊安室に収容した遺体を火葬するときは、担当者が付き添い、火葬を確認すること。
エ 火葬終了後は、担当者が収骨し、骨箱等に入れること。
(2) 第2条第4号の遺体 遺体を非透過性納体袋に収容し、棺に入れること。
(3) 第2条第5号の遺体 市長及び申請者で協議して決定した事項
(令3訓令2・一部改正)
(使用期間)
第6条 霊安室の使用期間は、斎場指定管理者、斎場所管課及び申請者で協議して決定するものとする。
(令3訓令2・一部改正)
(使用料)
第7条 霊安室の使用料は、無料とする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、霊安室の使用に関して必要な事項は、斎場所管課長が斎場指定管理者と協議して定める。
(令3訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令3訓令2・全改)
(令3訓令2・全改)