○南魚沼市斎場霊安室使用規程

令和元年8月30日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南魚沼市斎場(以下「斎場」という。)内に設置している霊安室(以下「霊安室」という。)の使用及びその手続きについて定めるものとする。

(収容対象)

第2条 霊安室に収容することができる遺体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 南魚沼市又は湯沢町の住民であって、相続人及び扶養親族がおらず引取者のいない遺体

(2) 南魚沼市又は湯沢町において、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定に該当すると認められる遺体

(3) 南魚沼市又は湯沢町において、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める行旅死亡人(以下「行旅死亡人」という。)として発見され、関係機関の調査及びその後の経過処置を経た遺体

(4) 感染症等に感染し、又は感染した疑いのある遺体

(5) その他市長が特に必要と認める遺体

(令3訓令2・一部改正)

(申請者)

第3条 次条の規定による使用許可申請ができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 南魚沼市福祉事務所長

(2) 湯沢町長

(3) その他市長が特に必要と認める者

(令3訓令2・一部改正)

(使用許可申請)

第4条 霊安室を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市斎場霊安室使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 死亡届(死亡診断書又は死体検案書)の写し

(2) 斎場使用許可証の写し

(3) 遺体が行旅死亡人の場合は、警察署が発行する次に掲げる書類

 死亡報告書の写し

 本籍等不明死体調査書の写し

 死亡の経過及び関係各所との折衝を時系列でまとめた書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(令3訓令2・一部改正)

(使用許可)

第5条 市長は、前条の規定による申請がなされたときは、速やかに霊安室の使用の可否を判断し、許可又は不許可の決定を申請者へ通知するものとする。

2 市長は、霊安室の使用を許可した場合は、次の各号に掲げる遺体の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める条件を付して、南魚沼市斎場霊安室使用許可証(様式第2号)を申請者に対して交付するものとする。

(1) 第2条第1号から第3号までの遺体 次に掲げる事項

 霊安室を使用するときは、遺体を棺に入れること。

 霊安室に遺体を収容するときは、南魚沼市福祉事務所又は湯沢町の担当者(以下「担当者」という。)が付き添い、遺体の収容を確認すること。

 霊安室に収容した遺体を火葬するときは、担当者が付き添い、火葬を確認すること。

 火葬終了後は、担当者が収骨し、骨箱等に入れること。

(2) 第2条第4号の遺体 遺体を非透過性納体袋に収容し、棺に入れること。

(3) 第2条第5号の遺体 市長及び申請者で協議して決定した事項

(令3訓令2・一部改正)

(使用期間)

第6条 霊安室の使用期間は、斎場指定管理者、斎場所管課及び申請者で協議して決定するものとする。

(令3訓令2・一部改正)

(使用料)

第7条 霊安室の使用料は、無料とする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、霊安室の使用に関して必要な事項は、斎場所管課長が斎場指定管理者と協議して定める。

(令3訓令2・一部改正)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

(令和3年2月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令3訓令2・全改)

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(令3訓令2・全改)

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南魚沼市斎場霊安室使用規程

令和元年8月30日 訓令第11号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
令和元年8月30日 訓令第11号
令和3年2月1日 訓令第2号