○南魚沼市立保育園副食費取扱規程

令和元年9月27日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市立保育園の副食費に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 対象施設は、南魚沼市保育園条例(平成17年南魚沼市条例第138号)第2条に規定する保育園とする。ただし、同条例第4条に規定する保育園を除く。

(対象児童)

第3条 対象児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に該当する児童(以下「1号児童」という。)及び同条第2号に該当する児童(以下「2号児童」という。)とする。

(令5告示6・一部改正)

(副食費の額)

第4条 副食費の額は、1号児童にあっては月額3,200円とし、2号児童にあっては月額4,500円(おやつ代を含む。)とする。

(副食費の徴収)

第5条 市長は、副食提供月の月末を納期として保護者に納付書を送付し、副食費を徴収するものとする。

(欠食の届出)

第6条 保護者は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、副食欠食届(別記様式)により届出をすることができる。

(1) 連続して4日以上保育園を休園する場合

(2) アレルギー等により副食を利用しない場合

(欠食の取扱い)

第7条 市長は、前条の届出があった欠食期間中の副食費を減額することができる。ただし、届出を受理した日から起算して3日以内の副食費については、この限りでない。

2 前項の減額する副食費の額は、1号児童にあっては1日につき160円、2号児童にあっては1日につき230円(おやつ代を含む。)で計算する。ただし、1か月につき第4条の規定による当該減額を行う児童の副食費の月額(次項において「月額副食費」という。)を上限とする。

3 前項の規定にかかわらず、当該月の全ての副食が第1項の規定による副食費の減額の対象となる場合は、月額副食費の全額を減額する。

4 前3項の規定による欠食期間中の減額は、当月末に集計し、翌月の副食費で精算を行うものとする。ただし、翌月の副食費の徴収がない場合その他の翌月の副食費で精算しないことに特別の理由がある場合は、この限りでない。

(令5告示6・一部改正)

(途中入園者等の副食費)

第8条 月の途中で入園又は退園した児童に係る副食費については、前条第2項に規定する1日当たりの副食費の額で計算するものとする。ただし、第4条の規定による当該児童の副食費の月額を超える場合は、同条に規定する副食費の額とする。

(副食費の減免)

第9条 市長は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロの規定に該当する児童の副食費については、徴収を行わないものとする。

2 市長は、保護者に特別の理由があると認めるときは、副食費の全部又は一部を免除することができる。

(令5告示6・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年1月16日告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令3告示253・一部改正)

画像

南魚沼市立保育園副食費取扱規程

令和元年9月27日 告示第81号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月27日 告示第81号
令和3年12月27日 告示第253号
令和5年1月16日 告示第6号