○南魚沼市妊産婦及び新生児等訪問事業実施要綱
平成31年3月29日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条、第11条、第17条及び第19条の規定に基づき、妊産婦及び新生児(未熟児を含む。以下同じ。)への訪問指導(以下「訪問指導」という。)を実施し、母子の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 訪問指導の事業内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 妊娠、分娩、産褥等による妊産婦の健康状態の確認及び指導
(2) 乳房若しくは乳頭の手当又は授乳に関する指導
(3) 新生児の健康状態の確認及び指導
(4) 子育てに関する情報提供及び育児支援
(5) 産後うつや育児不安等に関する相談及び指導
(6) 家族計画等に関する指導
(7) その他必要と認める事項
(対象者)
第3条 訪問指導の対象者(以下「対象者」という。)は、南魚沼市に住所を有する妊産婦及び新生児とする。ただし、市長が訪問を必要と認めた場合はこの限りではない。
(訪問指導の従事者)
第4条 訪問指導に従事する者(以下「訪問指導従事者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 75歳以下の助産師又は保健師の資格を有する者のうち、市長が委嘱した者
(2) 市職員(臨時職員及び非常勤職員を含む。)のうち助産師又は保健師の資格を有する者
(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 訪問指導従事者は、訪問指導の際に必ず訪問指導従事者証明書又は身分証明書を携帯し、必要があるときはこれを提示しなければならない。
5 訪問指導従事者は、研修会等に参加し、自己研さんに努めるものとする。
(訪問指導の実施)
第5条 市長は、出生連絡票の届出等を受けて、訪問指導従事者に訪問指導を依頼するものとする。
2 訪問指導の回数及び実施時期は、次の対象者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 妊産婦 原則1回とし、産後2か月頃までに行うものとする。
(2) 新生児 原則1回とし、生後2か月頃までに行うものとする。
3 対象者のうち南魚沼市以外の市区町村に滞在する者については、滞在先の市区町村の協力を得て訪問指導を実施するものとする。
(訪問指導の記録及び報告書の提出)
第6条 訪問指導を行った訪問指導従事者は、別に定める妊産婦及び新生児等訪問指導報告書(以下「報告書」という。)に訪問時の状況を記録し、訪問した月の翌月10日までに市長へ提出するものとする。
(事後指導)
第7条 市長は、訪問指導により支援が必要と判断した者に対して、指導又は支援の継続、医療機関への受診勧奨その他の適切な措置をとるものとする。
(訪問指導料の支給)
第8条 市長は、報告書の提出に基づき、訪問指導従事者(第4条第1項第2号の者を除く。)に対して、別に定める基準により訪問指導料を支払うものとする。
(1) 本人から辞退の申し出があったとき。
(2) 市長が訪問の従事に不適当と認めるとき。
2 前項の規定により委嘱を取り消された訪問指導従事者は、訪問指導従事者証明書を返還しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。