○南魚沼市市営住宅等の除却事業に伴う移転補償等に関する要領
令和元年5月28日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、耐用年数を経過し、老朽化した市営住宅及び市有住宅の用途廃止による除却事業(以下「除却事業」という。)を円滑に実施するため、除却事業に伴う移転補償等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移転元住宅 除却事業により除却すべき市営住宅又は市有住宅をいう。
(2) 移転先住宅 除却事業の実施に伴い移転元住宅の入居者を新たに入居させる市営住宅又は市有住宅をいう。
(3) 損失補償算定標準書 北陸地区用地対策連絡会発行の損失補償算定標準書をいう。
(単身入居住宅の規格の特例)
第3条 市長は、移転元住宅の単身入居者を移転先住宅に入居させる場合において、南魚沼市市営住宅条例施行規則(平成16年南魚沼市規則第121号)第2条第1項各号に定める規格に該当する住戸がなく、他の手段では当該入居者の居住の安定を図ることが難しく、かつ、他の入居希望者の入居機会を著しく妨げない場合に限り、同条第2項の規定により、同条第1項各号に定める規格以外の規格の住戸に入居させることができる。
(移転に係る補償金)
第4条 市長は、移転元住宅の入居者が除却事業の実施に伴いその住居を移転した場合において、当該入居者(以下「移転料支払対象者」という。)に対し、通常必要な移転に係る補償金(以下「移転料」という。)を支払うものとする。ただし、市営住宅又は市有住宅に不正の行為によって入居した者及び市営住宅又は市有住宅を不法に占有している者については、この限りではない。
(移転料の額)
第5条 移転料の額は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。ただし、これによりがたい特別の事情があると認められる場合は、実費に相当する額(消費税相当額を含む。)とする。
(1) 損失補償算定標準書に定める屋内動産移転料の算出方法を基に、市内での作業及び移動に係る所要時間を勘案して算出した屋内動産移転料。ただし、移転に係る自動車の所要台数は、移転元住宅の住戸専用面積による標準台数の範囲内とする。
(2) 固定電話の電話機移転料
(移転料の支払方法)
第7条 移転料の支払は、入居者の預金口座への振込の方法により行うものとする。
(移転料の支払時期)
第8条 移転料の支払は、移転料支払対象者が住居の移転を完了した後に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、正当な理由があり、かつ、特に必要があると認めるときは、住居の移転を完了する前に移転料を支払うことができる。
(移転料の支払)
第10条 市長は、前条の規定により提出された書類を審査し、適正と認めたときは、当該移転料支払対象者に移転料を支払うものとする。
(1) 住居の移転を完了した後に請求した場合 移転完了届により移転完了の事実を確認したうえで、移転料請求書を受理した日から30日以内
(2) 住居の移転を完了する前に請求した場合 南魚沼市市営住宅条例(平成16年南魚沼市条例第163号)第42条第1項に規定する明渡しの届出等により移転着手を確認するとともに、移転料前払申出書により前払を必要とする理由を確認したうえで、移転料前払請求書を受理した日から30日以内
(1) 市営住宅から市営住宅への移転の場合 南魚沼市市営住宅条例第41条の規定による。
(2) 市営住宅から市有住宅への移転の場合及び市有住宅から市営住宅又は市有住宅への移転の場合 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第12条の規定の例による。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令3訓令16・一部改正)
(令3訓令16・一部改正)