○南魚沼市国際交流員人事評価要領
令和元年7月31日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市国際交流員任用規則(令和元年南魚沼市規則第5号)第19条の規定する国際交流員の人事評価の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(令3訓令11・一部改正)
(実施責任者及び評価者)
第2条 人事評価を実施する者(以下「実施責任者」という。)は、国際交流員の任命権者とする。
2 人事評価の評価者(以下「評価者」という。)は、当該国際交流員の所属する組織の長とする。
(評価の範囲)
第3条 人事評価の対象となる国際交流員は、毎年12月1日(以下「人事評価期日」という。)現在に在職する全ての国際交流員とする。
(評価の期間)
第4条 人事評価は、次に掲げる国際交流員の区分に応じ、当該各号に定める期間について実施するものとする。
(1) 新規国際交流員 任用期間の初日から当該人事評価期日の前日まで
(2) 再任用国際交流員 前回の人事評価期日から当該人事評価期日の前日まで
(人事評価面接)
第5条 人事評価をより正確かつ効果的なものにするため、人事評価面接を実施する。
2 人事評価面接は、国際交流員目標管理シート(様式第1号)を利用して評価者が行い、終了後その結果を実施責任者に提出するものとする。
3 実施責任者は、評価者が行った人事評価面接の結果について審査のうえ、確認するものとする。
2 実施責任者は、評価者が行った評価について審査のうえ、確認するものとする。
3 実施責任者は、人事評価終了後、その結果を国際交流員にフィードバックするための面接を評価者同席のもとで実施する。
(記録書の保管等)
第7条 国際交流員人事評価記録書は、作成後5年間、評価者が保管するものとする。
2 国際交流員人事評価記録書は、条例、規則等に別段の定めがある場合を除くほか、当該国際交流員の指導育成及び公正な再任用を行うために使用する場合以外は、秘密に属するものとして取り扱うものとする。ただし、国際交流員が任用団体を異動する場合であって、新任用団体が人事管理等の理由から記録書を必要とするときはこの限りではない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月21日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。