○南魚沼市国際交流員の住宅に関する取扱要領
令和元年7月31日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国際交流員(南魚沼市国際交流員任用規則(令和元年南魚沼市規則第5号)第1条に規定する国際交流員をいう。以下同じ。)の住宅に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「住宅」とは、国際交流員の生活の安定を図り、外国青年招致事業の円滑な運営に資することを目的に、国際交流員を居住させるための物件をいう。
(住宅の借受け)
第3条 市長は、住宅を借り受けるため賃貸人との間で賃貸借契約を締結するものとする。
2 前項の賃貸借契約の締結及び更新に係る費用は、南魚沼市(以下「市」という。)が負担するものとする。
(入居の申込み)
第4条 住宅に入居しようとする国際交流員は、住宅入居申込書(様式第1号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(貸付料)
第6条 市長は、住宅に入居する国際交流員(以下「入居者」という。)から当該住宅の貸付料を徴収するものとする。
(貸付料の額)
第7条 貸付料は、月額とし、当該住宅に係る賃貸借契約の月額の賃借料(共益費、管理費その他の賃料以外の費用を含めた家賃の総額をいう。第15条第3項第2号において同じ。)から20,000円を控除した額とする。この場合において、共益費、管理費その他の賃料以外の費用については、控除の対象とはしないものとする。
2 入居期間が1か月に満たない月の貸付料は、日割り計算によって算定する。この場合において、算定した貸付料に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(貸付料の納入)
第8条 市長は、当該住宅の貸付料に係る納入通知書を当該住宅の入居者に対して交付し、入居者は、毎月末日までにその月分の貸付料を納入しなければならない。
(市の管理義務)
第9条 市は、入居者がこの訓令に定める義務を遵守しているかどうかを監督し、常に住宅の維持管理の適正を図らなければならない。
(入居者の管理義務)
第10条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持管理しなければならない。
(営業、転貸等の禁止)
第11条 入居者は、住宅を自己の居住用以外の用途に使用し、権利を譲渡し、又は転貸をしてはならない。
(増築又は改造等の禁止)
第12条 入居者は、住宅を増築又は改造等をしてはならない。
(原形復旧等)
第13条 入居者が、自己の責めに帰すべき理由により住宅を滅失、損傷又は汚損したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 入居者は、前項の規定による届出をしたときは、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災等に基づくものである場合は、この限りではない。
(入居者の費用負担)
第14条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、職務上必要があると認めるものについてはこの限りではない。
(1) 電気、ガス、水道、電話及び下水道の使用料
(2) 町内会費及び区費
(3) ごみ処理に要する費用
(4) 共同施設及び駐車場の使用に要する費用
(5) その他入居者が負担することが相当と認められる費用
(住宅の変更)
第15条 入居者からの請求に基づく住宅の変更は、原則として認めない。ただし、変更の請求の理由がやむを得ないと認められる場合に限り、市長は、住宅の変更を認めることができる。
2 前項ただし書の規定により住宅の変更を希望する入居者は、変更を希望する日の30日前までに市長に変更を請求しなければならない。
3 変更先の住宅に係る次に掲げる費用は、第3条第2項の規定にかかわらず、入居者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 賃貸借契約の締結に要する敷金、礼金及び仲介手数料
(2) 賃貸借開始日から現に居住している住宅の退去日までの賃借料
(退去)
第16条 入居者は、次の各号のいずれかに該当したときは、市長が定める日までに住宅から退去し、住宅を市に明け渡さなければならない。
(1) 国際交流員でなくなったとき。
(2) この訓令に違反した場合において、市長が住宅の維持管理上重大な支障があると認めたとき。
(3) 市において住宅を廃止する必要が生じたとき。
3 第1項各号のいずれかに該当した入居者は、支払い期限が未到来の貸付料を含む未払いの貸付料を、住宅から退去する日までに全て支払わなければならない。
(立入検査)
第17条 市長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、指定した職員に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をすることができる。
2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承認を得なければならない。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。