○南魚沼市上下水道部職員の併任に関する規程
平成31年4月1日
上下水道部管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道部における事務を適正かつ効率的に執行するため、職員の併任について必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 総務部の部長は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道部の部長の職に併任するものとし、次の事務に従事させる。
(1) 人事及び給与に関すること。
(2) 職員の研修及び厚生に関すること。
(3) 法規及び訴訟に関すること。
(4) 入札及び契約に関すること。
(5) 工事検査に関すること。
(令3上下水管規程3・追加)
第3条 総務部総務課に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道部の職員の職に併任するものとし、次の事務に従事させる。
(1) 人事及び給与に関すること。
(2) 職員の研修及び厚生に関すること。
(3) 法規及び訴訟に関すること。
2 総務部財政課に属する職員(財政課長及び契約検査班に属する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道部の職員の職に併任するものとし、次の事務に従事させる。
(1) 入札及び契約に関すること。
(2) 工事検査に関すること。
3 総務部大和市民センター、総務部塩沢市民センター及び会計課に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道部の職員の職に併任するものとし、併せて現金取扱員を命じ、上下水道部に係る公金の収納に関する事務に従事させる。
(令3上下水管規程3・旧第2条繰下・一部改正)
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日上下水道部管理規程第3号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。