○南魚沼市排水設備等改造資金融資要綱

平成31年4月1日

上下水道部管理規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号、南魚沼市浄化槽条例(平成16年南魚沼市条例第170号。以下「浄化槽条例」という。)第3条第1項及び南魚沼市農業集落排水処理施設条例(平成16年南魚沼市条例第126号。以下「農集条例」という。)第2条第2項の規定に基づく本市の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、排水設備の改造等工事(以下「改造等工事」という。)を行う者に対し必要な資金の融資及び当該資金に係る利子補給を行うことにより、下水道の普及促進を図り、環境衛生の向上に資することを目的とする。

(取扱金融機関)

第2条 改造等工事資金(以下「資金」という。)の融資業務は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。

2 償還及び資金の管理責任は、全て取扱金融機関が負うものとする。

(融資対象者)

第3条 資金の融資を受けることができる者は、次の要件の全てを備えていなければならない。

(1) 処理区域内において改造等工事を行う者であること。

(2) 改造等工事に係る建築物の所有者又は当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(3) 自己資金だけでは一時に改造等工事費を負担することが困難な者であること。

(4) 融資を受けた資金について、償還能力を有する者であること。

(5) 市税及び下水道受益者負担金、下水道受益者分担金、浄化槽分担金又は農集分担金を滞納していない者であること。

(融資の条件)

第4条 資金の融資の条件は、次に定めるところによる。

(1) 融資限度額 1棟につき100万円とする。

(2) 融資利率 取扱金融機関と協定した利率とする。

(3) 償還期間等 償還期間は48月以内とし、償還方法は元金均等月賦償還とする。ただし、繰上償還することができる。

(4) 保証人 取扱金融機関の定めるところによる。

(融資の申込み)

第5条 申込者は、取扱金融機関の定める手続のほか、南魚沼市下水道条例施行規程(平成31年南魚沼市上下水道部管理規程第3号)第6条第1項南魚沼市浄化槽条例施行規程(平成31年南魚沼市上下水道部管理規程第5号)第7条第1項又は南魚沼市農業集落排水処理施設条例施行規程(平成31年南魚沼市上下水道部管理規程第4号)第5条第1項に規定する排水設備等計画確認(変更)申請書を提出する際に、排水設備等改造資金融資申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を管理者に提出するものとする。

(融資の決定)

第6条 管理者は、前条の申込書を受理したときは、取扱金融機関の意見を聴いた上で融資の適否を決定し、排水設備等改造資金融資決定(不承認)通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

(借入れの手続)

第7条 申込者は、取扱金融機関に提出する借入申込書に前条により交付を受けた決定通知書を添付しなければならない。

(取扱金融機関への通知)

第8条 管理者は、申込者が行った工事が南魚沼市下水道条例(平成16年南魚沼市条例第165号)第6条第1項浄化槽条例第26条第1項又は農集条例第6条第1項の規定による検査に合格したときは、排水設備等改造資金工事竣工検査合格通知書(様式第3号)により当該取扱金融機関に通知するものとする。

(利子補給等)

第9条 管理者は、融資を行った取扱金融機関に対し、当該融資に係る利子(延滞利子を除く。以下同じ。)について、全額を交付する。ただし、算出した金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

2 利子補給金の交付期間は、取扱金融機関がこの規程に基づいて融資する融資期間とする。

(利子補給金の交付申請等)

第10条 利子補給金の交付を受けようとする取扱金融機関は、排水設備等改造資金融資利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第4号。以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定等)

第11条 管理者は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金を交付することの適否を決定し、排水設備等改造資金融資利子補給金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により当該取扱金融機関に通知するものとする。

(利子補給金の交付)

第12条 前条の規定により利子補給金の交付決定を受けた取扱金融機関は、排水設備等改造資金融資利子補給金交付請求書(様式第6号)を管理者に提出するものとする。

2 管理者は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、適正と認めたときは、利子補給金を交付するものとする。

(融資の取消し)

第13条 管理者は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第6条の決定を取り消し、既に融資した貸付金の返済等を命ずることができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な方法により融資の決定を受け、貸付金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が融資を不適当と認めたとき。

2 管理者は、前項の取消しを行ったときは、排水設備等改造資金融資取消通知書(様式第7号)により、当該融資を受けた者及び取扱金融機関に通知するものとする。

3 前項により通知を受けた取扱金融機関は、既に交付を受けた利子補給金がある場合は、これを返還するものとする。

(融資状況報告)

第14条 取扱金融機関は、毎年度末時点での融資状況を排水設備等改造資金融資状況報告書(様式第8号)により翌月10日までに管理者に報告するものとする。

(取扱金融機関との契約)

第15条 管理者は、第4条に規定する融資の条件及び第9条に規定する利子補給について、取扱金融機関と契約を締結するものとする。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度管理者と取扱金融機関が協議して定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の南魚沼市排水設備等改造資金融資要綱(平成16年南魚沼市告示第96号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月27日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令3上下水管規程4・全改)

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(令3上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程4・一部改正)

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南魚沼市排水設備等改造資金融資要綱

平成31年4月1日 上下水道部管理規程第11号

(令和3年12月27日施行)