○南魚沼市下水道使用料等過誤納金補填金支払要綱

平成31年4月1日

上下水道部管理規程第13号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第232条の2の趣旨を援用し、公共下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料、浄化槽使用料、下水道受益者負担金及び分担金(以下「下水道使用料等」という。)に係る過誤納金のうち、法第236条の規定により還付することができない下水道使用料等(以下「還付不能額」という。)がある場合において、過誤納金補填金(以下「補填金」という。)を支払うことにより、当該下水道使用料等を納付した者(以下「納付者」という。)の不利益を補填し、もって下水道行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(補填金支払対象者等)

第2条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、還付不能額のうち、特に必要があると認める場合に限り、納付者に対して補填金を支払うものとする。

2 前項の場合において、相続があったときは、その相続人に対して補填金を支払うものとする。ただし、相続人が複数あるときは、相続人代表者に対して支払うものとする。

3 管理者は、過誤納金が納付者の虚偽その他不正な手段により生じた場合で、補填金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、補填金を支払わないものとする。

(令2上下水管規程3・一部改正)

(補填金の額等)

第3条 補填金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 遅延損害金相当額

2 前項第1号の還付不能額の算定は、個別収納台帳等によって算定するものとする。

3 前項の規定により、還付不能額を算定する期間は、過誤納金が判明した日の属する年度を含め15年度遡った期間とする。ただし、補填金支払対象者が保有する領収書等により還付不能額が確認できるものについては、算定の対象とする。

4 第1項第2号の遅延損害金相当額は、還付不能額の納付があった日(確認不能の場合は、各納期限の日)の翌日から起算し、その補填金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その還付不能額に法定利率を乗じて得た額とする。この場合において、算定した額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(令2上下水管規程3・一部改正)

(補填金の支払通知等)

第4条 管理者は、補填金を支払うときは、その支払を受ける者(以下「補填対象者」という。)に対し、その額等を書面により通知するものとする。

2 管理者は、前項の規定により通知したときは、速やかに補填金を補填対象者に支払うものとする。

(令2上下水管規程3・一部改正)

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(令2上下水管規程3・一部改正)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下水道部管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に納付された還付不能額に係る遅延損害金相当額の利率は、なお従前の例による。

南魚沼市下水道使用料等過誤納金補填金支払要綱

平成31年4月1日 上下水道部管理規程第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節 下水道
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道部管理規程第13号
令和2年3月31日 上下水道部管理規程第3号