○令和2年南魚沼市異常少雪緊急経営支援資金実施要綱
令和2年1月9日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、令和元年度スキーシーズンにおける異常少雪による顧客減少等のため、経営不振に陥るおそれのある中小企業者に対し、令和2年南魚沼市異常少雪緊急経営支援資金融資(以下「融資」という。)を実施することにより、当該中小企業者の経営安定を図り、もって市の経済の維持、発展に資することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者
(2) 取扱金融機関 第四北越銀行、大光銀行、長岡信用金庫、新潟縣信用組合、ゆきぐに信用組合及びみなみ魚沼農業協同組合の市内本店及び支店
(令2告示300・令5告示209・一部改正)
(融資の対象者)
第3条 融資の対象となる者は、市内に住所又は事業所を有し、異常少雪により、著しく売上げの減少が見込まれる中小企業者で、次に掲げる業種を営むものとする。
(1) 建設業
(2) 旅館
(3) ホテル
(4) 索道業
(5) 一般飲食店
(6) 小売業
(7) スキー用品賃貸業
(8) スキー学校
(9) その他市長が必要と認める業種
2 前項の規定にかかわらず、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業に係る者並びに市長が適当でないと認めた者は、融資の対象者となることができない。
(融資の条件)
第4条 融資の条件は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 資金の使途 経営安定のための運転資金(既往借入金の借換えを除く。)
(2) 融資限度額 1,000万円(ただし、当該融資の既融資残高を含む。)
(3) 融資利率 年1.25パーセント
(4) 返済期間 貸付けの日から5年以内(据置期間1年以内を含む。)
(5) 返済方法 原則として均等月賦返済
(6) 信用保証 新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証付きであること。
(7) その他 南魚沼市税の滞納がないこと。
(預託条件等)
第5条 市長は、融資に必要な資金の一部を取扱金融機関に1年以内無利子で預託するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の規定により預託を受けた資金に、当該資金と同額以上の自己資金を加えて融資を実施するものとする。
3 融資契約に基づく債権の管理についての責任は、すべて取扱金融機関が負うものとする。
(融資の申請)
第6条 融資を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和2年南魚沼市異常少雪緊急経営支援資金融資申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 売上高等の減少を計算した書類
(2) 市税の納税証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(融資の審査及び決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、取扱金融機関に審査を依頼することができる。この場合において、依頼を受けた取扱金融機関は、速やかに審査を行い、市長に報告するものとする。
(融資の手続等)
第8条 取扱金融機関は、前条の決定により融資を実行するものとする。この場合において融資手続及び返済方法は、この告示に定めるもののほか取扱金融機関の一般の融資手続によるものとし、融資についての責任はすべて取扱金融機関が負うものとする。
(融資実行報告)
第9条 取扱金融機関は、南魚沼市異常少雪緊急経営支援資金融資実行報告書(様式第3号)により毎月の融資状況を翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、取扱金融機関に融資についての報告を求めることができる。
(1) 500万円以下 100%
(2) 500万円を超え1,000万円以下 50%
(貸付金の返還)
第11条 市長は、当該資金の利用者について、この告示の規定に違反する事項があると認められるときは、取扱金融機関と協議の上、当該資金及び交付済みの信用保証料補給金の全部又は一部を返還させることができる。
(融資の申請及び実行期間)
第12条 融資の申請及び実行期間は、令和2年1月10日から令和2年4月24日までとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長と取扱金融機関が協議して別に定める。
附則
この告示は、令和2年1月10日から施行する。
附則(令和2年12月28日告示第300号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月2日告示第209号)
この告示は、令和5年9月19日から施行する。
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)