○南魚沼市医療のまちづくり検討委員会設置要綱
令和2年2月28日
告示第23号
(設置)
第1条 南魚沼市における医療、福祉等の課題を検討することにより、持続可能な医療の実現に向けた取組みを推進するとともに、医療及び介護・福祉が連携したまちづくり(以下「保健・医療・福祉のまちづくり」という。)に資するため、南魚沼市医療のまちづくり検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次の事項について検討する。
(1) 保健・医療・福祉のまちづくりに関する事項
(2) 市立病院群の今後の在り方に関する事項
(3) 医療及び介護人材の確保に関する事項
(4) その他南魚沼市における医療、福祉等の課題について必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、医療機関又はまちづくり組織に属する者その他関係者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、南魚沼市福祉保健部保健課に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。