○南魚沼市農業委員会委員等の報酬に係る実績加算額に関する要綱
令和2年3月26日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第44号)別表第2の農業委員会の項に規定する実績加算額(以下「実績加算額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「成果実績交付金」とは、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。次項において「実施要綱」という。)第3の2の成果実績に応じた交付金をいう。
2 この要綱において「対象活動」とは、実施要綱第3の2(1)ア又はイに寄与する活動をいう。
(実績評価)
第3条 市長は、農業委員会の会長、会長代理、委員及び農地利用最適化推進委員(以下これらの者を「農業委員等」という。)が行った対象活動に対する実績の評価(以下「実績評価」という。)を行うものとする。
2 実績評価は、農業委員(農業委員会の会長、会長代理及び委員をいう。)と農地利用最適化推進委員の別に分けてそれぞれについて行うものとし、実績評価の区分及び配分率は、別表に定めるとおりとする。
3 実績評価の基準等は、市長が別に定める。
(実績加算額の基礎額)
第4条 実績加算額の基礎額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。
(1) 次の式によって得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。)
成果実績交付金の交付額÷実績評価時の農業委員等の在任人数の合計÷12
(2) 8,000円
(実績加算額の計算)
第5条 実績加算額は、次に掲げる額の合計額(100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる。)とする。
(2) 1か月に満たない委嘱期間がある場合は、前条の基礎額を日割り計算で算定した額
(実績加算額の特例)
第6条 前2条の規定にかかわらず、次の事由に該当する農業委員等の実績加算額は、当該年度の委嘱期間に応じて1か月当たり8,000円で算定する。この場合において、委嘱期間が1か月に満たない月については、日割り計算によって算定するものとし、算定した額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる。
(1) 第3条の実績評価を行う際に農業委員等でない場合
(2) 当該年度の委嘱期間が短く正当な実績評価を行うことが困難な場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事由があると市長が認める場合
(実績加算額の支給)
第7条 実績加算額の支給は、成果実績交付金の額の確定後、当該年度の末日までに一括して支給するものとする。ただし、年度の途中で解嘱された農業委員等に対する実績加算額の支給については、この限りでない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年7月20日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度分の実績評価は、この告示の施行の日以後の農業委員等が行った活動の実績に基づいて評価を行うものとする。
別表(第3条、第4条関係)
実績評価区分 | 配分率 | 係数 | |
区分1 | 成果実績上位 | 3分の1以下 | 1.25 |
区分2 | 成果実績標準 | 区分1及び区分3を除いた率 | 1.00 |
区分3 | 成果実績下位 | 3分の1以下 | 0.75 |