○南魚沼市消費者安全確保地域協議会設置要綱

令和2年3月31日

告示第62号

(設置)

第1条 南魚沼市における高齢者、障がい者等の消費生活上特に配慮を要する消費者(以下「高齢者等」という。)の消費者被害の未然防止、早期発見及び拡大防止を図るため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3の規定に基づき、南魚沼市消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について情報共有及び協議を行う。

(1) 南魚沼市内の消費者被害の現状把握に関する事項

(2) 消費者被害の防止及び啓発に関する事項

(3) 地域における消費者被害を防止するための見守り活動の推進に関する事項

(4) その他消費者被害の防止に関して必要な事項

(構成員)

第3条 協議会は、次に掲げる関係機関の担当者で構成する。

(1) 南魚沼警察署

(2) 社会福祉法人南魚沼市社会福祉協議会

(3) 南魚沼市消費生活センター

(4) 南魚沼市地域包括支援センター

(5) 南魚沼市福祉保健部福祉課

(6) 南魚沼市福祉保健部保健課

(7) 南魚沼市総務部総務課

(8) 南魚沼市産業振興部商工観光課

(事務局)

第4条 協議会の事務局は、商工観光課に置く。

(協議会の開催)

第5条 協議会は、商工観光課長が招集し、必要に応じて開催する。

2 協議会は、議題に応じて構成員の一部を招集して開催することができる。

3 協議会は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求めることができる。

(秘密保持義務)

第6条 協議会の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

南魚沼市消費者安全確保地域協議会設置要綱

令和2年3月31日 告示第62号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 告示第62号