○南魚沼市図書館読書通帳交付事業実施要綱

令和2年3月30日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、読書の推進を図るため、図書館資料の貸出記録を印字する通帳(以下「読書通帳」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 読書通帳の交付の対象となる者は、南魚沼市図書館条例施行規則(平成18年南魚沼市教育委員会規則第1号)第3条に規定する南魚沼市図書利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けた者とする。

(読書通帳の交付)

第3条 読書通帳の交付(読書通帳の印字欄が無くなったときの更新を含む。)を希望する者は、読書通帳交付(再交付)申込書(別記様式。以下「申込書」という。)に利用カード及び交付に係る費用を添えて教育委員会に提出するものとする。この場合において、更新による申込みにあっては、印字欄が無くなった読書通帳を添付するものとする。

2 前項の交付に係る費用は、教育委員会が別に定める。ただし、市内に在住又は在学している高校生以下の対象者は、当該費用を無料とする。

(読書通帳の再交付)

第4条 紛失、汚損、破損等により読書通帳の再交付を希望する者は、申込書に利用カード及び再交付に係る費用を添えて提出しなければならない。この場合において、汚損又は破損によるときは、汚損又は破損した読書通帳を添付するものとする。

2 前項の再交付に係る費用は、教育委員会が別に定める。ただし、教育委員会が災害、盗難その他やむを得ない理由があると認めるときは、無料とすることができる。

(貸出記録)

第5条 読書通帳への貸出記録の印字は、専用の記帳機により行うものとする。

2 貸出記録の印字できる期間は、当該図書館資料の貸出手続終了後から返却手続終了前までとする。

3 一度印字した貸出記録は、いかなる場合でも再度印字できないものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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南魚沼市図書館読書通帳交付事業実施要綱

令和2年3月30日 教育委員会告示第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会告示第10号