○南魚沼市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則に規定する規則で定める日を定める規則
令和2年3月31日
規則第19号
南魚沼市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年南魚沼市条例第19号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月6日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月13日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月8日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。