○南魚沼市山岳遭難救助隊の設置に関する規則
令和2年4月1日
規則第21号
(設置)
第1条 南魚沼市における山岳遭難事故の未然防止と市民の登山による健康増進を図るため、南魚沼市山岳遭難救助隊(以下「救助隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 救助隊は、次の活動(以下「救助隊活動」という。)を行うものとする。
(1) 登山道及び登山施設の整備及び安全点検のためのパトロール
(2) 警察及び消防が行う山岳遭難者の捜索及び救助活動への協力
(3) 山岳遭難事故の防止に関する広報及び啓発活動への協力
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 救助隊は、130人以内の隊員をもって組織し、救助区域ごとに分隊を編成する。
(隊長及び副隊長)
第4条 救助隊に隊長及び副隊長各1人を置く。
2 隊長及び副隊長は、次条第1項の分隊長及び副分隊長の互選により定める。
3 隊長は、救助隊を統括する。
4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職を代理する。
(分隊長及び副分隊長)
第5条 分隊に分隊長1人、副分隊長1人以上を置く。
2 分隊長及び副分隊長は、分隊員の互選により定める。
3 分隊長は、隊長の命令により分隊を統括する。
4 副分隊長は、分隊長を補佐し、分隊長に事故あるときは、その職を代理する。
(指導員)
第6条 隊長は、救助隊の活動力の維持向上のため、必要に応じてすぐれた技術等を持つ隊員を指導員として選任することができる。
2 指導員は、必要に応じ隊長に助言を行うとともに、隊員に技術等の指導を行うものとする。
(救助隊への入隊及び退隊)
第7条 救助隊への入隊又は救助隊からの退隊を希望する者は、分隊長を経由して市長に申請を行うものとする。
(報償)
第9条 市長は、救助隊活動を行った隊員に対し、報償を支給することができる。
2 報償の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(費用負担)
第10条 救助隊活動に係る原材料費、燃料費、その他の救助隊活動に要する費用であって市長が認めるものは、南魚沼市が負担する。
(被服等の貸与)
第11条 市長は、救助隊活動に必要な被服その他の装具を隊員に貸与することができる。
(事務局)
第12条 救助隊の事務を処理するため、事務局を商工観光課に置く。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則31・一部改正)