○南魚沼市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和2年3月31日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が主体となって実施する骨髄バンク事業(以下「骨髄バンク事業」という。)において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者(以下「ドナー」という。)となった市民に南魚沼市骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、ドナーの負担を軽減し、もってドナー登録者の増加及び骨髄等の移植の推進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象となる者は、骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了したドナーであって、次条に規定する通院又は入院の期間において本市に住所を有しているものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、骨髄等の提供に係る次に掲げる通院又は入院の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

(1) 骨髄等の採取前の健康診断のための通院日数

(2) 自己血採血のための通院日数

(3) 骨髄等の採取のための入院日数

(4) その他骨髄等の提供に関し、財団が必要と認める通院又は入院(第1号に規定する通院をする日の翌日から前号に規定する入院をする日の前日までにするものに限る。)の日数

2 前項に規定する通院又は入院の日数には、骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院又は入院の日数は含まないものとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、南魚沼市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 財団が発行する前条第1項各号に掲げる通院又は入院の日数及び骨髄等の提供の完了を証する書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内にしなければならない。ただし、市長が認めるときはこの限りではない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、助成金の額を決定し、南魚沼市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前にした第3条第1項各号に掲げる通院及び入院の日数は、同条に規定する通院又は入院の日数に含めないものとする。

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南魚沼市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和2年3月31日 告示第68号

(令和2年4月1日施行)