○南魚沼市東日本大震災に係る介護保険利用者負担額軽減支援事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、東日本大震災により被災した介護保険の被保険者のうち、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故(以下「原発事故」という。)に伴い避難指示区域等に住所を有する者が本市に転入し、介護サービス等を利用した際の利用者負担額の軽減について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 利用者負担額の軽減の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、東日本大震災により被災した介護保険の被保険者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 平成23年3月11日において、次のいずれかに該当する者であって、原発事故発生後、避難のため本市に転入したもの

 原発事故に伴い、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により設定された帰還困難区域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域(以下それぞれ「帰還困難区域」、「居住制限区域」及び「避難指示解除準備区域」という。)に住所を有していたもの

 平成25年度に指定が解除された旧緊急時避難準備区域又は特定避難勧奨地点(原子力災害対策本部が原発事故発生後1年間当たりの積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定される地点として特定した地点をいう。以下同じ。)に住所を有していたもの。ただし、介護保険の第1号保険料に係る合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額)をいう。)が633万円以上であるもの(以下「上位所得層」という。)を除く。

 平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域又は特定避難勧奨地点に住所を有していたもの。ただし、上位所得層を除く。

 平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域に住所を有していたもの。ただし、上位所得層を除く。

 平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域又は旧避難指示解除準備区域に住所を有していたもの。ただし、上位所得層を除く。

 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域、旧居住制限区域又は旧避難指示解除準備区域に住所を有していたもの。ただし、上位所得層を除く。

(2) 原発事故発生後、結婚その他これに準ずる理由により、前号に該当する者のいる世帯に属することとなった者

(3) 前2号に掲げる者に準ずる者として市長が認める者

(軽減額)

第3条 利用者負担額を軽減する額は、当該利用者負担額の全額とする。

(軽減の対象となる介護サービス等)

第4条 利用者負担額の軽減の対象となる介護サービス等(以下「軽減対象サービス等」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス、介護予防サービス、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、施設介護サービス、特定福祉用具の購入、特定介護予防福祉用具の購入、住宅改修費、介護予防住宅改修費、第1号訪問事業及び第1号通所事業(令和2年3月1日以降に提供され、かつ、同年4月1日から令和3年3月31日までの間に審査の対象となるものに限る。)とする。

2 令和2年3月1日以降に本市に転入した者に係る前項の規定の適用については、同項中「令和2年3月1日」とあるのは「本市に転入し、被保険者となった日」とする。

(申請及び決定)

第5条 利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東日本大震災に係る介護保険利用者負担額軽減支援事業対象者認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、軽減対象者に認定するかどうかを決定し、東日本大震災に係る介護保険利用者負担額軽減支援事業対象者認定決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により軽減対象者として認定した者(以下「認定者」という。)に対して、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(東日本大震災対応)(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(実施方法)

第6条 認定者は、軽減対象サービス等を利用するときは、サービス提供事業者に認定証を提示し、当該軽減対象サービス等に係る利用者負担額の軽減を受けるものとする。

2 認定者に対して軽減対象サービス等を提供したサービス提供事業者は、厚生労働大臣が定める基準により算定した当該軽減対象サービス等に係る費用の全額を新潟県国民健康保険団体連合会に請求するものとする。

3 新潟県国民健康保険団体連合会は、前項の規定による請求について審査を行った後、当該請求額の全額を市長に請求するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、認定者が利用した軽減対象サービス等が特定福祉用具の購入、特定介護予防福祉用具の購入、住宅改修費又は介護予防住宅改修費である場合は、当該認定者は、当該軽減対象サービス等に係る費用の全額を市長に請求するものとする。

(届出等)

第7条 認定者は、認定証に記載された内容に変更が生じたときは、速やかに認定証を添えて市長に届け出なければならない。

2 認定者又はその関係者は、認定者がその資格を喪失した場合又は軽減を受ける必要がなくなった場合は、速やかに市長に届け出るとともに、認定証を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年3月1日以降の軽減対象サービス等の利用から適用する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3告示253・一部改正)

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南魚沼市東日本大震災に係る介護保険利用者負担額軽減支援事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第70号

(令和3年12月27日施行)