○南魚沼市緊急告知FMラジオ有償配付事業実施要綱
令和2年5月14日
告示第135号
(目的)
第1条 この告示は、災害時に南魚沼市が発する緊急放送を自動的に受信するラジオ(以下「緊急告知FMラジオ」という。)を南魚沼市に住所を有するもの等に有償で配付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(有償配付の対象者)
第3条 緊急告知FMラジオの有償配付の対象となる者は、次に掲げるものとする。
(1) 南魚沼市に住所を有する世帯
(2) 市内に事業所等を有する法人、個人事業主その他の団体
(3) その他市長が認めるもの
(負担金)
第4条 緊急告知FMラジオの有償配付に係る負担金(以下「負担金」という。)は、次の表のとおりとする。
(1) 65歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)の規定による療育手帳の交付を受けた者
(5) 要介護度1以上の要介護認定を受けた者
(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の規定による特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けた者
(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた者
(8) 前各号に準ずるものとして市長が認める者
(令3告示109・一部改正)
(負担軽減世帯の認定)
第5条 前条第2項の規定による負担金の軽減を受けようとするものは、あらかじめ負担軽減世帯に該当する旨の申請をし、負担軽減世帯の認定を受けなければならない。
(令3告示109・一部改正)
(1) 第4条第2項第2号に該当する場合 身体障害者手帳の写し
(2) 第4条第2項第3号に該当する場合 精神障害者保健福祉手帳の写し
(3) 第4条第2項第4号に該当する場合 療育手帳の写し
(4) 第4条第2項第5号に該当する場合 介護保険被保険者証の写し
(5) 第4条第2項第6号に該当する場合 特定医療費(指定難病)受給者証の写し
(6) 第4条第2項第7号に該当する場合 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
(令3告示109・一部改正)
2 前項の規定により決定した負担軽減世帯の認定は、当該年度の末日までを有効期限とする。ただし、負担軽減世帯の認定の決定日が当該年度の末日前1週間以内の場合は、有効期限を当該認定の決定日から2週間とする。
(令3告示109・一部改正)
(有償配付の申込み)
第8条 緊急告知FMラジオの有償配付を希望するもの(以下「配付希望者」という。)は、南魚沼市緊急告知FMラジオ有償配付申込書(様式第3号)に次に掲げる書類及び負担金を添えて配付事業者に届け出るものとする。
(1) 個人の配付希望者の場合は、現住所を確認できる書類
(2) 第4条第2項の規定による負担金の軽減を受ける場合は、南魚沼市緊急告知FMラジオ負担軽減世帯認定通知書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 配付事業者は、前項に規定する届出があった場合は、記載事項を確認し、不備がないと認めたときは、緊急告知FMラジオを配付希望者に引き渡すものとする。
(令3告示109・一部改正)
(緊急告知FMラジオの管理)
第9条 使用者は、緊急告知FMラジオを転売、譲渡等によりその所有権を他の者に移してはならない。
(配付の取消し等)
第10条 市長は、次に各号のいずれかに該当する場合は、緊急告知FMラジオの配付を取り消し、又は負担金の負担軽減額相当額を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により緊急告知FMラジオの配付を受けたとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により負担軽減世帯の認定を受けたとき。
(3) 緊急告知FMラジオを適正に使用しないと認められるとき。
(令3告示109・一部改正)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、緊急告知FMラジオの有償配付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月9日告示第109号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に交付されているこの告示による改正前の第7条第2項の規定による負担軽減世帯証明書は、この告示による改正後の第7条第1項の規定により交付された南魚沼市緊急告知FMラジオ負担軽減世帯認定通知書とみなす。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示109・全改、令3告示253・一部改正)
(令3告示109・全改)
(令3告示109・全改)