○南魚沼市特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年4月30日

告示第126号

(目的)

第1条 この告示は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)の趣旨を踏まえ、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金給付事業に関し、必要な事項を定める。

(給付対象者及び申請・受給者)

第2条 市は、この告示に定めるところにより、南魚沼市特別定額給付金(以下「特別定額給付金」という。)を給付する。

2 特別定額給付金の給付の対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が認めるもの

3 特別定額給付金の支給を申請し、受給する者(以下「申請・受給者」という。)は、給付対象者の属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その者のうち新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)のうちから選ばれた者)とする。

4 前項に規定するもののほか、申請・受給者の取扱いについては、市長が別に定める。

(給付額)

第3条 特別定額給付金の給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。

(給付申請受付期間)

第4条 市が特別定額給付金の給付に係る申請(以下「申請」という。)の受付を開始する日は、次条第2項第1号に規定する方法による場合は令和2年5月7日、同項第2号及び第3号に規定する方法による場合は令和2年5月11日とする。

2 申請の期限は、令和2年8月31日とする。

(申請の方法)

第5条 市は、第2条第2項第1号に掲げる者に対し、別に定める特別定額給付金給付申請書(以下「申請書」という。)を送付する。

2 申請は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行う。

(1) オンライン申請方法 マイナンバーカードを所有している申請・受給者が、マイナポータル上のぴったりサービスを利用し、申請する方法

(2) 郵送申請方法 申請・受給者が申請書を郵送により市に提出し、申請する方法

(3) 窓口申請方法 申請・受給者が申請書を市の窓口に提出し、申請する方法

3 申請・受給者は、特別定額給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請・受給者本人による申請であることを証するものとする。

(代理による申請)

第6条 申請・受給者に代わり、代理人として申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 申請・受給者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人等をいう。)

(3) 親類その他平素から申請・受給者本人の身の回りの世話をしている者で、市長が特に認めるもの

2 代理人が申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(当該申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、市は、申請・受給者及び代理人の公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であること及び申請・受給者との間の代理関係を確認するものとする。

(給付決定及び給付)

第7条 市長は、前2条の規定により提出された申請書を受け取った場合には、速やかに内容を審査した上で給付の可否を決定し、当該申請・受給者(その代理人を含む。次項において同じ。)に対し特別定額給付金を給付するものとする。

2 特別定額給付金の給付方法は、申請・受給者から通知された金融機関への口座振込によるものとする。ただし、申請・受給者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる場合等、口座振込による給付が困難な場合に限り現金による給付を行うものとする。

(特別定額給付金の給付等に関する周知等)

第8条 市は、特別定額給付金事業の実施に当たり、給付対象者及び申請・受給者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の実施について、広報その他の方法により住民への周知に努めるものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市が申請書等の文書の送付を行い、かつ、前条の規定に基づき周知を行ったにもかかわらず、第4条第2項に規定する申請期限までに申請・受給者から申請が行われなかった場合は、当該申請・受給者が特別定額給付金の受給を辞退したものとみなすものとする。

(不正利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により特別定額給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた特別定額給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、特別定額給付金給付事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

南魚沼市特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年4月30日 告示第126号

(令和2年5月1日施行)