○南魚沼市教育用情報端末機等貸出要綱

令和2年12月28日

教育委員会告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市における教育用情報端末機及びその付属品(以下「端末機等」という。)の管理及び貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 端末機等の貸出しの対象となる者は、次に掲げる市立学校の児童生徒(以下「児童生徒」という。)とする。

(1) 自宅にICT環境が整備されていない児童生徒

(2) 自宅にインターネットに接続できる環境がある児童生徒であって、日中において使用できる情報端末機を有していないもの。ただし、保護者等の情報端末機を使用できるものを除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める児童生徒

(貸出対象端末機等)

第3条 貸出しの対象となる端末機等は、次に掲げるものとする。

(1) ノートパソコン

(2) wifiルーター

(3) その他ICT環境を構築するために必要な周辺機器で、教育長が必要と認めるもの

(端末機等の管理)

第4条 端末機等の管理及び機器の設定は、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

2 教育委員会は、端末機等を貸し出す際に発行したID及びパスワードを、他の者が容易に閲覧、複製等ができないよう厳重に管理しなければならない。

3 ID及びパスワードは、必要に応じて当該児童生徒の在籍する学校長及び当該学校の情報管理者に通知するものとし、その管理に関しては、前項の例による。

(貸出期間)

第5条 端末機等の貸出期間は、児童生徒の在籍校と調整の上決定する。

(貸出料等)

第6条 端末機等の貸出料は、無料とする。ただし、通信料、電気料その他の端末機等の使用に伴う費用は、第8条の端末機等の貸出しの決定を受けた者(以下「借受人」という。)が負担するものとする。

(貸出申請)

第7条 端末機等の貸出しを受けようとする児童生徒の保護者は、南魚沼市教育用情報端末機等貸出申請書(様式第1号)に所要事項を記入し、教育長に申請しなければならない。

(貸出決定)

第8条 教育長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、端末機等を貸し出すことが適当と認めるときは、当該申請を行った者に対し端末機等の貸出しを決定するものとする。

(借受人等の遵守事項)

第9条 借受人及び端末機等を使用する児童生徒(以下この条及び第11条第2項において「借受人等」という。)は、細心の注意を払って端末機等を使用しなければならない。

2 借受人等は、付与されたID及びパスワードを他者に知られないように厳重に管理しなければならない。

3 借受人等は、端末機等を教育の目的以外に使用してはならない。

4 借受人等は、端末機等に対してソフトウェアのインストール及びアンインストールを行ってはならない。

5 借受人等は、端末機等に使用を認められた機器以外のものを接続してはならない。

6 借受人等は、端末機等に個人情報等の重要なデータを保存してはならない。

7 借受人等は、端末機等を使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は端末機等を営利目的の活動に使用してはならない。

(借受人の届出義務)

第10条 借受人は、端末機等を破損し、汚損し、紛失し、又は端末機等に不具合が生じたときは、速やかに在籍校を通じて教育長にその旨を届け出なければならない。

(損害賠償等)

第11条 借受人は、端末機等を破損し、汚損し、又は紛失したときは、借受人の負担において原形に復し、若しくは現品をもって弁償し、又はこれらに要する費用を賠償しなければならない。ただし、教育長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 端末機等の使用に伴い、借受人等の過失又は故意により損害が発生したときは、借受人の責任及び負担においてその損害を解決しなければならない。

(貸出決定の取消し)

第12条 教育長は、借受人が虚偽その他不正の手段によって端末機等の貸出しを受けたと認めるとき、又は端末機等の使用の態様が教育目的に反していると認めるときは、端末機等の貸出しを一時停止し、又は貸出しの決定を取り消すことができる。

(端末機等の返却)

第13条 借受人は、次の各号のいずれかに該当したときは、端末機等に南魚沼市教育用情報端末機等返却届(様式第2号)を添えて、速やかに教育長に返却しなければならない。

(1) 端末機等の貸出期間が終了したとき。

(2) 市外に転出するとき。

(3) 自宅にICT環境が整備されたとき。

(4) 前条の規定により端末機等の貸出しの決定を取り消されたとき。

2 前項の場合において、借受人は、使用中に端末機等に保存したデータを消去してから返却するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定により返却を受けた端末機等の破損、汚損、動作の状況を確認し、必要に応じて端末機等の再設定等を行うものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、端末機等の管理及び貸出しに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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南魚沼市教育用情報端末機等貸出要綱

令和2年12月28日 教育委員会告示第22号

(令和2年12月28日施行)