○南魚沼市無電柱化推進基金条例

令和3年3月2日

条例第1号

(設置)

第1条 南魚沼市無電柱化推進計画に係る事業の財源に充てるため、南魚沼市無電柱化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、南魚沼市無電柱化推進計画に係る事業に対する寄附金等をもって充て、積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、南魚沼市無電柱化推進計画に係る事業に要する資金に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南魚沼市無電柱化推進基金条例

令和3年3月2日 条例第1号

(令和3年3月2日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月2日 条例第1号