○南魚沼市人権教育・啓発推進委員会設置要綱
令和3年1月26日
告示第11号
(設置)
第1条 南魚沼市人権教育・啓発推進計画(以下「計画」という。)の推進、管理、評価、見直し等を行うため、南魚沼市人権教育・啓発推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に揚げる事項を所掌する。
(1) 計画の推進に関すること。
(2) 計画の進捗管理、点検及び評価に関すること。
(3) 計画の見直し及び次期計画策定に関すること。
(4) その他計画の実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験又は知識を有する者
(2) 関係団体の代表者等
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民生活部市民課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。