○南魚沼市介護人材カムバック支援金支給事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市内の介護施設において持続可能な介護サービスを提供するため、介護施設に就職した資格等を有する者に対し、予算の範囲内で南魚沼市介護人材カムバック支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護施設 南魚沼市内において居宅(介護予防)サービス、居宅介護(介護予防)支援、地域密着型(地域密着型介護予防)サービス又は施設介護サービスを実施する事業所(福祉用具販売・貸与のみを行う事業所及びみなし保険医療機関・保険薬局を除く。)をいう。
(2) 資格等を有する者 介護支援専門員、介護福祉士、看護師若しくは准看護師の資格を有する者又は介護福祉士実務者研修若しくは介護職員初任者研修の課程を修了した者であって、実務経験を有する者をいう。
2 前項に規定するもののほか、この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)で使用する用語の例によるものとする。
(支援金の支給対象者)
第3条 支援金の支給の対象となる者は、介護施設に就職した資格等を有する者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 再就職要件 介護施設に就職した日(以下「就職日」という。)前3か月以内に魚沼圏域の介護施設に在籍していないこと。ただし、運営法人の都合により退職した場合は、この限りでない。
(2) 就労要件 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 介護施設において介護サービスを提供する業務に従事していること。
イ 介護施設の運営法人に直接雇用されていること。
ウ 介護施設に継続して1年以上勤務する見込みがあること。
エ 勤務時間が週32時間又は月128時間以上であること。
(3) その他の要件 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 居住地の市町村税の滞納がないこと。
イ 南魚沼市職員でないこと。
ウ 当該年度において南魚沼市介護人材新規・移住定住就職支援金支給事業実施要綱(令和3年南魚沼市告示第68号)による南魚沼市介護人材新規・移住定住就職支援金の支給を受けていないこと又は受ける見込みがないこと。
エ 過去にこの告示による支援金の支給を受けていないこと。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、20万円とする。
(支援金の支給申請)
第5条 支援金の支給を受けようとする者は、就職日から120日以内に、南魚沼市介護人材カムバック支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 介護施設勤務証明書(様式第2号)
(2) 資格等を有する者であることを証する書類の写し
(3) 居住地の市町村税の納税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(令4告示43・一部改正)
(令4告示43・一部改正)
(支援金の支給)
第7条 市長は、前条の規定により支援金の支給の決定(以下「支給決定」という。)をした場合は、支給決定した月の翌月の末日までに支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)の指定する金融機関の口座に支援金を振り込むものとする。
(勤務報告)
第8条 支給決定者は、就職日から起算して1年を経過したときは、介護施設からの証明を受けた介護施設勤務証明書を、速やかに市長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し及び支援金の返還)
第9条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 支援金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったと認める場合
(2) 就職日から1年以内に退職した場合
(3) その他市長が支給決定を取り消すことが相当と認める事由がある場合
4 市長は、前項の規定により支給決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
(令4告示43・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に介護施設に就職した者について適用する。
附則(令和4年3月17日告示第43号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示43・全改)
(令4告示43・一部改正)
(令4告示43・一部改正)