○南魚沼市介護人材ケアマネエール支援金支給事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市の安定した持続可能な介護サービスを提供するため、介護施設において介護支援専門員として継続して勤務している者に対し、予算の範囲内で南魚沼市介護人材ケアマネエール支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)で使用する用語の例によるものとする。

(支援金の支給対象者)

第3条 支援金の支給の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 資格要件 都道府県知事から介護支援専門員証の交付を受けている介護支援専門員であること。

(2) 就労要件 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 当該年度の4月1日において、介護支援専門員として南魚沼市内の居宅介護支援事業所に継続して1年以上勤務していること。

 当該年度の4月1日前1年以内に3か月以上の休職(産前産後休業を除く。)をしていないこと。

 介護施設の運営法人に直接雇用されていること。

 勤務時間が週32時間又は月128時間以上であること。

(3) その他の要件 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 居住地の市町村税の滞納がないこと。

 南魚沼市職員でないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、20万円とする。

(支援金の支給申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする者は、当該年度の定められた期間に、南魚沼市介護人材ケアマネエール支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 介護施設勤務証明書(様式第2号)

(2) 介護支援専門員証の写し

(3) 居住地の市町村税の納税証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(支援金の支給決定等)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、支援金支給の可否を決定し、南魚沼市介護人材ケアマネエール支援金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(令4告示44・一部改正)

(支援金の支給)

第7条 市長は、前条の規定により支援金の支給の決定(以下「支給決定」という。)をした場合は、支給決定した月の翌月の末日までに支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)の指定する金融機関の口座に支援金を振り込むものとする。

(支給決定の取消し及び支援金の返還)

第8条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 支援金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったと認める場合

(2) その他市長が支給決定を取り消すことが相当と認める事由がある場合

2 市長は、前項の規定により支給決定の全部又は一部を取り消したときは、南魚沼市介護人材ケアマネエール支援金支給決定取消通知書(様式第4号)により、当該支給決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に支援金が支給されているときは、南魚沼市介護人材ケアマネエール支援金返還命令書(様式第5号)により支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

4 市長は、前項の規定により支給決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示44・全改)

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(令4告示44・一部改正)

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(令4告示44・一部改正)

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南魚沼市介護人材ケアマネエール支援金支給事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第70号

(令和4年4月1日施行)