○南魚沼市介護人材ケアマネスタートお祝い金支給事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市内の介護施設において持続可能な介護サービスを提供するため、新たに介護支援専門員の資格を取得し、南魚沼市内の居宅介護支援事業所に就職又は着任する者に対し、予算の範囲内で南魚沼市介護人材ケアマネスタートお祝い金(以下「お祝い金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示259・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「介護施設」とは、南魚沼市内の居宅介護支援事業所をいう。

2 前項に規定するもののほか、この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)で使用する用語の例によるものとする。

(お祝い金の支給対象者)

第3条 お祝い金の支給の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 資格要件 当該年度に実施される介護支援専門員実務研修受講試験(以下「受講試験」という。)に合格し、同年度に開催される介護支援専門員実務研修を修了し、かつ、都道府県知事が交付する介護支援専門員証(以下「専門員証」という。)の交付を受けていること。

(2) 就労要件 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 受講試験に合格した日の属する年度の翌年度の3月31日までに介護施設に就職又は着任すること。

 介護施設の運営法人に直接雇用されていること。

 介護施設に継続して1年以上勤務する見込みがあること。

 勤務時間が週32時間又は月128時間以上であること。

(3) その他の要件 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 居住地の市町村税の滞納がないこと。

 南魚沼市職員でないこと。

(令4告示66・令4告示259・令5告示288・一部改正)

(お祝い金の額)

第4条 お祝い金の額は、20万円とする。

(お祝い金の支給申請)

第5条 お祝い金の支給を受けようとする者は、受講試験に合格した日の属する年度の翌年度の3月31日までに、南魚沼市介護人材ケアマネスタートお祝い金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 受講試験に合格したことを証する書類の写し

(2) 居住地の市町村税の納税証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(令4告示45・令5告示288・一部改正)

(お祝い金の支給決定等)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、お祝い金の支給の可否を決定し、南魚沼市介護人材ケアマネスタートお祝い金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 前項の規定により対象者の要件を審査するときは、第3条第1号(受講試験の合格に関する規定を除く。)及び第2号に掲げる要件を満たしているものとみなして、当該審査を行うものとする。

(令4告示66・令4告示45・令5告示288・一部改正)

(お祝い金の支給)

第7条 市長は、前条の規定によりお祝い金の支給の決定(以下「支給決定」という。)をした場合は、支給決定した月の翌月の末日までに支給決定の通知を受けた者(以下「支給決定者」という。)の指定する金融機関の口座にお祝い金を振り込むものとする。

(勤務等の報告)

第8条 支給決定者は、介護施設に就職又は着任した日(以下「就職日等」という。)から30日以内に次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 介護支援専門員証の写し

(2) 介護施設からの証明を受けた介護施設勤務証明書

2 支給決定者は、就職日等から1年を経過したときは、介護施設からの証明を受けた介護施設勤務証明書を速やかに市長に提出しなければならない。

(令4告示259・一部改正)

(支給決定の取消し及びお祝い金の返還)

第9条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) お祝い金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったと認める場合

(2) 第3条第1号及び第2号の規定に反した場合

(3) 就職日等から1年以内に退職又は離任した場合

(4) その他市長が支給決定を取り消すことが相当と認める事由がある場合

2 市長は、前項の規定により支給決定の全部又は一部を取り消したときは、南魚沼市介護人材ケアマネスタートお祝い金支給決定取消通知書(様式第4号)により、当該支給決定者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定によりお祝い金の支給の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既にお祝い金が支給されているときは、南魚沼市介護人材ケアマネスタートお祝い金返還命令書(様式第5号)によりお祝い金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

4 市長は、第1項の規定により支給決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。

(令4告示66・令4告示45・令4告示259・令5告示288・一部改正)

(就労及び申請期限の特例)

第10条 市長は、災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、第3条第2号アに規定する就労期限及び第5条に規定する申請期限を延長することができる。

(令5告示288・追加)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示288・旧第10条繰下)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の第3条、第6条及び第9条の規定は、令和4年1月19日から適用する。

(令和4年12月21日告示第259号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている令和4年度分の南魚沼市介護人材ケアマネスタートお祝い金に係るこの告示による改正前の様式1号及び様式第3号は、この告示による改正後の様式第1号及び様式第3号とみなす。

(令和5年12月21日告示第288号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(令4告示45・全改、令4告示259・令5告示288・一部改正)

画像

(令4告示66・一部改正)

画像

(令4告示259・一部改正)

画像

(令4告示45・一部改正)

画像

(令4告示45・一部改正)

画像

南魚沼市介護人材ケアマネスタートお祝い金支給事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第71号

(令和6年1月1日施行)