○南魚沼市認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症等により行方不明となる可能性がある高齢者等(以下「ひとり歩き高齢者等」という。)の安全を確保し、当該ひとり歩き高齢者等を介護する者(以下「介護者等」という。)の精神的負担を軽減するため、南魚沼市認知症高齢者等見守りシール交付事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「見守りシール」とは、介護者等が登録した連絡先等の情報を携帯電話等で読み取ることのできる二次元バーコードが印字されたものであって、ひとり歩き高齢者等の衣服、靴その他持ち物(以下「衣服等」という。)に貼ることができるシールをいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、南魚沼市とする。ただし、次条第2号に規定するインターネット通信を介して実施する事項は、事業者が運営するシステム(以下「システム」という。)を利用して実施するものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 介護者等に見守りシールの交付を行うこと。

(2) インターネット通信を介して実施する次の事項

 ひとり歩き高齢者等が所持する見守りシールを発見者が読み取ることによって、介護者等及び市にひとり歩き高齢者等の発見情報が通知されること。

 に規定する発見情報の通知後、介護者等及び発見者が当該ひとり歩き高齢者等の対応について情報交換を行うこと。

(対象者)

第5条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する在宅のものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 認知症等によりひとり歩き行動のおそれがある高齢者

(2) 前号に掲げるもののほか、これに準ずると市長が認める者

(利用申請)

第6条 見守りシールの交付を受けようとする介護者等(以下「申請者」という。)は、南魚沼市認知症高齢者等見守りシール交付事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請をしなければならない。

2 申請者は、前項の申請に当たっては、次に掲げる事項に同意しなければならない。

(1) ひとり歩き高齢者等及び介護者等の情報をシステムに登録すること。

(2) システムの利用許諾に関すること。

(3) 発見者及び介護者等が行った通信の状況等を市職員が閲覧すること。

(4) 事業の利用以外に見守りシールを読み込まれる可能性があること。

(5) 第8条に規定する事項を遵守すること。

(利用決定等)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、南魚沼市認知症高齢者等見守りシール交付事業利用(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、事業の利用の決定をしたときは、前項の通知と併せて見守りシール30枚を交付するものとする。

(遵守事項)

第8条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守して事業を利用しなければならない。

(1) 見守りシールを対象者の衣服等に適切に貼付すること。

(2) 見守りシールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。

(3) 見守りシールを改ざんしないこと。

(4) 見守りシールを事業の利用以外に使用しないこと。

(費用負担)

第9条 見守りシールの交付は、無償とする。ただし、30枚を上限とする。

2 事業の利用に係る次の費用は、利用者の負担とする。

(1) システムの利用に係る通信料

(2) 見守りシールの追加交付に要する費用

(申請時項の変更等)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に申し出なければならない。

(1) 対象者が第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 第6条第1項の申請の内容に変更があったとき。

(利用の取消し)

第11条 市長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 対象者が第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により第7条の利用の決定を受けたとき。

(3) 第8条の遵守事項に違反したとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南魚沼市認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第89号

(令和3年4月1日施行)