○南魚沼市めごちゃん祝い金支給事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもの出生を祝福し、市の活性化と子どもの健やかな成長を願って支給する南魚沼市めごちゃん祝い金(以下「祝い金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(祝い金の対象児童及び受給者)

第2条 祝い金の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 令和3年4月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童であること。

(2) 出生により市の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 出生により市の住民基本台帳に記録された日から祝い金の申請日まで引き続き市の住民基本台帳に記録されていること。

2 祝い金を受給することができる者(以下「受給者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。ただし、当該要件を満たす者が複数いる場合は、いずれか1人を受給者とする。

(1) 対象児童と同居している父又は母であること。

(2) 対象児童の出生日から祝い金の申請日まで引き続き市の住民基本台帳に記録され、市に居住していること。

(3) 申請者及び申請者と生計を一にする世帯の構成員に係る市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、新潟県後期高齢者医療保険料、保育園保育料、保育園給食費、学童保育料、学校給食費、上下水道使用料並びに公営及び市有住宅家賃(駐車場使用料含む。)の滞納がないこと。

(4) 祝い金の申請日前1年以上引き続き市の住民基本台帳に記録され、居住していること又は祝い金の申請日時点で南魚沼市の4か月健診を受けた対象児童の父若しくは母であること。

(令5告示62・一部改正)

(祝い金の額)

第3条 祝い金の額は、受給者と生計を一にする受給者の子(死産の者を除く。)のうち、出生した順番により、それぞれ次に定める額とする。

(1) 第1子 12万円

(2) 第2子 15万円

(3) 第3子以降 20万円

(祝い金の申請)

第4条 祝い金の支給を受けようとする受給者は、南魚沼市めごちゃん祝い金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付の上、市の窓口に持参し、又は郵送により申請しなければならない。

(1) マイナンバーカード又は運転免許証の写し等の本人確認書類

(2) 受給者の本人名義の金融機関名及び口座番号が分かる通帳又はキャッシュカードの写し等

2 生計を一にする別居している受給者の子がいる場合は、その理由とともに根拠となる書類を添えて申請しなければならない。この場合において、当該根拠となる書類は日本国内の公的機関(諸外国所管の公的機関を除く。)により発行されたものとする。ただし、市の公募によりその根拠の確認をすることができる場合は、当該根拠となる書類の添付を省略することができる。

3 祝い金の申請は、対象児童の出生日から8か月以内に行わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、申請期限を対象児童が満1歳に達する日まで延長することができる。

(令5告示62・一部改正)

(支給の決定)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、祝い金の支給の可否を決定し、南魚沼市めごちゃん祝い金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、当該受給者に通知するものとする。

(祝い金の支給)

第6条 市長は、前条の規定により祝い金の支給を決定した受給者に対し、決定をした月の翌月末日までに祝い金を支給するものとする。

2 祝い金の支給は、指定された口座への振込によって行うものとする。

(祝い金に関する周知)

第7条 市長は、事業の実施に当たり、対象児童及び受給者の要件、申請の方法、申請期限等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給者から第4条第3項の申請期限までに同条第1項の申請が行われなかったときは、当該受給者が祝い金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能その他受給者の責めに帰すべき事由により祝い金の支給ができなかった場合において、市が確認に努めた上で、なお市長が別に定める日までに補正等が行われないときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、祝い金の支給を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、既に支給した祝い金の返還を求めることができる。

(1) 祝い金の支給後に、対象児童又は受給者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、祝い金の支給を受けたとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 祝い金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(南魚沼市元気に育て特別給付金との対象児童の重複による申請の制限)

2 令和3年4月1日に出生した者が、南魚沼市元気に育て特別給付金(南魚沼市元気に育て特別給付金給付事業実施要綱(令和2年南魚沼市告示第240号)に基づく給付金をいう。)の対象児童として当該給付金の申請がなされたとき又はなされる見込みがあるときは、祝い金の対象児童として第4条の申請をすることができない。

(失効)

3 この告示は、令和8年9月30日限り、その効力を失う。

4 この告示の失効前に第5条の規定により支給の決定がなされた祝い金の支給に係る手続については、この告示の失効後もなお従前の例による。

5 この告示の失効前に第5条の規定により支給の決定を受けた者に係る第9条に規定する祝い金の返還については、この告示の失効後もなお従前の例による。

(南魚沼市元気に育て特別給付金給付事業実施要綱の一部改正)

6 南魚沼市元気に育て特別給付金給付事業実施要綱の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和5年3月27日告示第62号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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南魚沼市めごちゃん祝い金支給事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第90号

(令和5年4月1日施行)