○南魚沼市市民総合災害補償規程

令和3年3月31日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国市長会市民総合賠償補償保険の加入に伴い、市が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等(以下「行事等」という。)に参加中の者又は市から業務委託を受けて活動を行う私人等(地方公務員等及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に基づく特別職非常勤職員、同法第17条に基づく一般職非常勤職員又は同法第22条に基づく臨時的任用職員として任用されていた又は任用することが可能であった個人をいう。以下同じ。)が、身体に傷害を被り、その直接の結果として、死亡し、後遺障がい(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障がいを永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じ、又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示291・一部改正)

(補償の対象)

第2条 市は、市が主催する行事等に参加中の者及び市から業務委託を受けて活動を行う私人等が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、後遺障がいを生じ、又は傷害により入院若しくは通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この告示に基づき補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒は含まない。

(令5告示291・一部改正)

(補償金額及び補償基準)

第3条 市は、別表に定める給付額を、補償金として被災者又はその者の相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、後遺障がいを生じ、又は傷害により入院若しくは通院した場合においては、補償金(第1号第3号第4号及び第13号に掲げる事由によって生じた補償金にあっては、当該被災者が被った傷害に係るものに限る。)を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失

(2) この告示に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、この限りでない。

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的な事故によるものである場合は、この限りでない。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(9) 地震、噴火又は津波

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(13) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

(14) 第8号から第10号までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

2 前項に定めるもののほか、被災者がけい部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、これを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。

(適用除外)

第5条 この告示は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含み、全国市長会市民総合賠償補償保険の補償保険で補償対象となる私人等を除く。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で、高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の学生若しくは生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(令5告示291・一部改正)

(準用規定)

第6条 この告示に定めのない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約」、「施設災害補償特約」及び「入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(南魚沼市総合災害補償規程の廃止)

2 南魚沼市総合災害補償規程(平成16年南魚沼市告示第4号)は、廃止する。

(令和5年12月26日告示第291号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

200万円

後遺障がい給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより8万円以上200万円以下

入院補償給付金

入院日数 1日以上5日以下

1万円

入院日数 6日以上15日以下

3万円

入院日数 16日以上30日以下

6万円

入院日数 31日以上60日以下

9万円

入院日数 61日以上90日以下

12万円

入院日数 91日以上

15万円

通院補償給付金

通院日数 6日以上15日以下

1万円

通院日数 16日以上30日以下

3万円

通院日数 31日以上60日以下

4万5,000円

通院日数 61日以上

6万円

南魚沼市市民総合災害補償規程

令和3年3月31日 告示第93号

(令和5年12月26日施行)