○南魚沼市学校災害補償規程

令和3年3月31日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、市が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として、死亡し、後遺障がい(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障がいを永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じ、又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「学校」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 南魚沼市立学校設置条例(平成16年南魚沼市条例第72号)別表第1に掲げる小学校、同条例別表第2に掲げる中学校及び同条例別表第3に掲げる特別支援学校

(2) 南魚沼市保育園条例(平成17年南魚沼市条例第138号)第3条に規定する保育園及び認定こども園

2 この告示において「学校の管理下」とは、日本スポーツ振興センターの規定に準拠し、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所の保育を受けているとき。

(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。

(3) 休憩時間中に学校にあるとき、その他校長等の指示又は承認に基づいて学校にあるとき。

(4) 通常の経路及び方法により通学するとき(住居と学校外において、第1号の授業若しくは第2号の課外指導が行われる場所又は当該場所以外において集合し、若しくは解散する場所までの間を合理的な経路及び方法により往復するときを含む。)

(補償対象者)

第3条 市は、学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、後遺障がいを生じ、又は傷害により入院若しくは通院した場合、当該学校の管理下にある者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この告示に基づき補償を行う。

2 前項の傷害には、次に掲げるものを含むものとする。

(1) 身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)

(2) 日射又は熱射による身体の障がい

(補償金額及び補償基準)

第4条 市は、別表に定める給付額を、補償金として被災者又はその者の相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、学校の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、後遺障がいを生じ、又は傷害により入院若しくは通院した場合においては、補償金(第1号第3号第4号及び第13号に掲げる事由によって生じた補償金にあっては、当該被災者が被った傷害に係るものに限る。)を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失

(2) この告示に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、この限りでない。

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的な事故によるものである場合は、この限りでない。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(9) 地震、噴火又は津波

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(13) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

(14) 第8号から第10号までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

2 前項に定めるもののほか、被災者がけい部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、これを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。

(適用除外)

第6条 この告示は、市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)には適用しない。

(準用規定)

第7条 この告示に定めのない事項については、「全国市長会学校災害賠償補償保険特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「学校管理下災害補償特約」及び「入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約」の規定を準用する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

給付額

死亡給付金

200万円

後遺障がい給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより8万円以上200万円以下

入院補償給付金

入院日数 1日以上5日以下

1万円

入院日数 6日以上15日以下

3万円

入院日数 16日以上30日以下

6万円

入院日数 31日以上60日以下

9万円

入院日数 61日以上90日以下

12万円

入院日数 91日以上

15万円

通院補償給付金

通院日数 6日以上15日以下

1万円

通院日数 16日以上30日以下

3万円

通院日数 31日以上60日以下

4万5,000円

通院日数 61日以上

6万円

南魚沼市学校災害補償規程

令和3年3月31日 告示第94号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 災害補償
沿革情報
令和3年3月31日 告示第94号