○南魚沼市ファミリー・サポート・センター感染症補償規程

令和3年4月30日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般財団法人女性労働協会の「感染症補償制度」の加入に伴い、南魚沼市ファミリ―・サポート・センター事業(以下「事業」という。)に従事する者が、事業の従事中に細菌・ウイルス等の病原体に感染したことによって死亡し、又は入院若しくは通院した場合の補償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、市が作成及び保管する名簿に記載された提供会員(以下「被補償者」という。)に適用する。

(用語の定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(五類感染症を除く。ただし、新型コロナウイルス(COVID―19)がこの告示の施行の日以後に五類感染症に分類され、五類感染症であり続ける限りにおいては、新型コロナウイルスを対象に含む。)をいう。

(2) 活動上の感染症 被補償者が事業の相互援助活動に起因して細菌・ウイルス等の病原体に感染したことによって発症(発症の認定は、医師(被補償者が医師である場合は、被補償者以外の医師をいう。以下同じ。)の診断による。)した感染症をいう。

(補償を行う場合)

第4条 市は、活動上の感染症に対して補償を行う。

(補償を行わない場合)

第5条 市は、次に掲げる事由によって生じた感染症に対しては補償を行わない。

(1) 被補償者の故意又は重大な過失

(2) 被補償者の親族の故意又は重大な過失

(3) 被補償者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) 被補償者の麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、シンナー等の使用

(5) 被補償者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒により、若しくは麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故

(6) 被補償者の妊娠、早産若しくは流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、市が補償を行うべき感染症を治療する場合は、この限りでない。

(7) 地震、噴火又は津波

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動

(9) 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、暴発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) 第7号から第9号までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(感染症葬祭見舞金の支払)

第6条 市は、被補償者が第4条の感染症を発症し、その直接の結果として、感染症発症日から起算して180日以内に死亡したときは、別表第1に定める額の感染症葬祭見舞金を被補償者の遺族に支払うものとする。

2 感染症葬祭見舞金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父、母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。

(感染症入通院見舞金の支払)

第7条 市は、被補償者が第4条の感染症を発症し、その直接の結果として、平常の生活ができなくなり、かつ、入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいう。以下同じ。)又は通院した場合は、別表第1に定める額の感染症入通院見舞金を被補償者に支払うものとする。

2 市は、いかなる場合においても、感染症発症日から起算して180日を経過した日以後の入院又は通院に対しては、感染症入通院見舞金を支払わない。

(補償金の支給限度)

第8条 前2条の規定にかかわらず、市長が別に定める期間において、他の活動上の感染症(当該期間に感染したものに限る。)によって既に感染症入通院見舞金が当該被補償者に支給されているときは、市は、補償金(感染症葬祭見舞金及び感染症入通院見舞金をいう。以下同じ。)を支払わない。

(感染の推定)

第9条 市は、被補償者が市の指示に基づき事業の業務を遂行した後、その業務を利用した者が患していた感染症と同一名称の感染症を発症した場合(医師の診断によるものに限る。)は、業務の遂行に起因して感染したことによって感染症を発症したことと推定する。

2 前項の規定は、他の感染源が特定できる場合には適用しない。

(感染の報告義務)

第10条 被補償者は、感染したおそれが生じたとき、感染が判明したとき、又は感染症が発症したときは、速やかにそれらの状況及び身体的な症状の程度を市に報告しなければならない。

2 市は、被補償者が市の認める正当な理由がなく前項の報告義務に違反したとき、又は当該報告について知っている事実を告げなかったとき、若しくは不実のことを告げたときは、補償金を支払わない。

(補償金の請求)

第11条 被補償者(感染症葬祭見舞金については被補償者の遺族。第3項において同じ。)が、補償金の支給を受けようとするときは、別表第2に掲げる書類のうち市が求めるものを提出しなければならない。

2 市は、必要があると認めるときは、別表第2に掲げる書類以外の書類を求めることができる。

3 市は、被補償者が前2項の書類を提出しなかったとき、又は提出書類に知っている事実を記載しなかったとき、若しくは不実の記載をしたときは、補償金を支払わない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による補償は、令和3年5月15日以後の活動上の感染症について適用する。

3 この告示の施行の日後に被補償者となった者に係る次に掲げる感染症は、この告示による補償の対象としない。

(1) 被補償者になる前に感染した感染症

(2) 被補償者になった日から2週間以内に感染した感染症

別表第1(第6条・第7条関係)

補償金

補償金額

感染症葬祭見舞金

100万円

感染症入通院見舞金

入院又は通院日数 3日以内

1万円

入院又は通院日数 4日以上7日以下

2万円

入院又は通院日数 8日以上14日以下

3万円

入院又は通院日数 15日以上

5万円

別表第2(第11条関係)

書類

感染症葬祭見舞金

感染症入通院見舞金

1 補償金請求書

2 市の定める状況報告書

3 公の機関(やむを得ない場合は第三者)の事故証明書

4 死亡診断書又は死体検案書


5 感染症の程度を証明する医師の診断書


6 入院又は通院の日数を記載した病院又は診療所の証明書類


7 被補償者の戸籍謄本


8 被補償者の遺族の戸籍謄本


9 被補償者の印鑑証明書


10 委任を証する書類及び委任する者の印鑑証明書(補償金の請求を第三者に委任する場合)

南魚沼市ファミリー・サポート・センター感染症補償規程

令和3年4月30日 告示第156号

(令和3年5月1日施行)