○南魚沼市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支給要綱

令和3年9月16日

告示第208号

(目的)

第1条 この告示は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項及び第31条の6第1項に基づき新潟県が発出したまん延防止等重点措置の適用に伴う要請(以下「要請」という。)に協力した事業者に対し、予算の範囲内で、南魚沼市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(以下「協力金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示24・一部改正)

(支給対象者)

第2条 協力金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 市内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する飲食店営業許可を受けている法人又は個人事業主であること。

(2) 要請の対象期間(以下「対象期間」という。)の初日の前日までに対象施設の営業を行っていること。

(3) 対象期間の全期間において、経営する全ての対象施設が要請に協力していること。ただし、従前より要請の範囲内で営業を行っている施設は、協力金の支給対象外とする。

(4) 経営する全ての対象施設について国や団体等から出されている業種別ガイドラインにより、感染防止対策を実施していること。

(5) 暴力団(南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。

(6) 本協力金の支給を受けていないこと。ただし、対象期間の異なる協力金は、この限りでない。

(令4告示24・令4告示35・一部改正)

(協力金の額)

第3条 支給する協力金の額は、次の各号に掲げる対象施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる方法により算出した1日当たりの協力金の額に、前条第3号に規定する期間の日数を乗じて得た額とする。

(1) 対象期間を含む年の前年2月1日以前(白色申告をしている個人事業主にあっては前年1月1日以前)に開業している対象施設

 中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び会社以外の法人等(人格なき社団等を含む。)でその営む主たる事業に応じ、従業員の数が同項における中小企業の基準以下の法人等をいう。以下同じ。)(白色申告をしている個人事業主を除く。)にあっては、別表に定める売上高方式又は売上高減少方式により算出した額。この場合において、売上高方式を用いる場合の1日当たりの売上高は、同表備考の規定にかかわらず、同備考第1項第2号の額とする。

 白色申告をしている個人事業主にあっては、別表に定める売上高方式により算出するものとする。この場合において、1日の売上高は、同表備考の規定にかかわらず、同備考第1項第1号の額とする。

 大企業(中小企業以外の事業者をいう。以下同じ。)にあっては、別表に定める売上高減少方式により算出した額

(2) 対象期間を含む年の前年2月2日以降から対象期間初日の前年同日までに開業した中小企業(白色申告をしている個人事業主を除く。)が運営する対象施設 別表に定める売上高方式により算出した額。この場合において、1日当たりの売上高は、同表備考の規定にかかわらず、開業日からその年の3月31日までの売上高の合計を当該期間の日数で除して得た額とする。

(3) 対象期間を含む年の前年1月2日以降から対象期間初日の前年同日までに開業し白色申告をしている個人事業主が運営する対象施設 別表に定める売上高方式により算出した額。この場合において、1日当たりの売上高は、同表備考の規定にかかわらず、開業日からその年の12月31日までの売上高の合計を当該期間の日数で除して得た額とする。

(4) 対象期間初日の前年同日の翌日以降に開業している中小企業が運営する対象施設 別表に定める売上高方式により算出した額。この場合において、1日当たりの売上高は、同表備考の規定にかかわらず、開業日から対象期間の前日までの売上高の合計を当該期間の日数で除して得た額とする。ただし、開業から対象期間前日までの日数が対象期間を含む月の日数(対象期間を含む月が2か月以上の場合は、その全ての月の日数の合計とする。)未満の場合は、対象施設が応じた次に掲げる要請の区分に応じ、当該及びに定める額を1日当たりの協力金の額とする。

 営業時間を5時から20時までとし、酒類の提供を行わないもの 30,000円

 営業時間を5時から21時までとし、酒類の提供を20時までとするもの 25,000円

2 対象期間に対象施設を経営する事業者と前年又は前々年の事業者が異なる場合であって、合併、法人成り、事業承継等により事業の継続性があると市長が認めるときは、過去の売上高を基準に協力金の額を算出することができる。

3 協力金の額の算出に当たっては、消費税及び地方消費税を除いた1日当たりの売上高によるものとする。

4 1日当たりの協力金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

5 対象施設を複数経営する場合は、対象施設ごとに協力金の額を算出し、その合計した額を協力金の額とする。

(令4告示24・令4告示35・一部改正)

(支給申請)

第4条 支給対象者は、協力金の支給を受けようとするときは、南魚沼市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を対象施設ごとに添付して市長に提出しなければならない。

(1) 要請に協力した状況が分かる次の書類

 対象施設の外観(施設名が確認できるもの)及び内観の写真

 通常午後8時から午前5時までの間に営業している状況が分かるもの

 営業時間の短縮の状況が分かるもの

 感染症防止対策の実施状況が分かるもの

(2) 第2条第1号の要件に該当することを確認できる営業許可証の写し

(3) 協力金の振込先口座を確認できる通帳等の写し

(4) 複数の対象施設がある場合は、協力金支給総額内訳表

(5) 対象施設ごとの協力金申請額を計算した書類

(6) 対象施設の飲食店部門の売上高が分かる確定申告書類の写し又は売上台帳等の帳簿の写し

(7) 個人事業主の場合は、申請者本人確認書類

(8) 前条第1項第4号に該当する対象施設の場合は、開業日が分かる書類

(9) 前条第2項の規定により協力金の額を算出する場合は、合併の場合にあっては履歴事項全部証明書の写し、法人成りの場合にあっては履歴事項全部証明書の写し及び法人設立届出書の写し並びに個人事業の開業・廃業等届出書の写し、事業承継の場合にあっては個人事業の開業・廃業等届出書の写し

(10) 前各号の書類のほか、市長が必要と認める書類

2 協力金の支給を受けようとする者は、第2条に規定する支給対象者の要件に該当することを前項の申請を行う時に宣誓しなければならない。

(令4告示24・一部改正)

(支給決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに協力金の支給の可否を決定し、南魚沼市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支給決定通知書(様式第2号)又は南魚沼市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第6条 市長は、申請に虚偽その他不正があったことが判明したときは、前条に規定する支給決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により協力金の支給決定を取り消した場合で、既に協力金の支払を完了しているときは、申請者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 申請者は、前項の規定により協力金の返還を命ぜられたときは、その協力金の受領の日から納付の日までの日数に応じた加算金(協力金の額に年率10.95%の割合を乗じて得た額)を納付しなければならない。

(訪問確認)

第7条 市長は、必要に応じて対象施設等を訪問し、要請に係る協力状況の実態等を確認するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(令4告示35・旧附則・一部改正)

(申請書類の省略に関する特例)

2 対象期間が延長となった場合であって、当該対象期間の延長部分を除いた協力金の支給申請を行った者が、当該対象期間の延長部分の協力金の支給申請を行うときは、市長が別に定めるところにより申請書類の一部を省略できるものとする。

(令4告示35・追加)

(令和4年2月10日告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に支給決定された南魚沼市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金については、なお従前の例による。

(令和4年3月4日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第2条、第3条及び様式第1号の規定は、令和4年2月14日以後の対象期間に係る南魚沼市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について適用し、同日前の対象期間に係る南魚沼市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(令4告示24・一部改正)

(1) 売上高方式

要請の区分

1日当たりの売上高

1日当たりの協力金の額

営業時間を5時から20時までとし、酒類の提供を行わないもの

75,000円以下

30,000円/日

75,000円超250,000円以下

1日当たりの売上高の4割

250,000円超

100,000円/日

営業時間を5時から21時までとし、酒類の提供を20時までとするもの

83,333円以下

25,000円/日

83,333円超250,000円以下

1日当たりの売上高の3割

250,000円超

75,000円/日

(2) 売上高減少方式

要請の区分

1日当たりの協力金の額

営業時間を5時から20時までとし、酒類の提供を行わないもの

1日当たりの売上高減少額×0.4(20万円を上限とする。)

営業時間を5時から21時までとし、酒類の提供を20時までとするもの

1日当たりの売上高減少額×0.4(20万円又は前年若しくは前々年の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額を上限とする。)

備考

1 1日当たりの売上高とは、次のいずれかの額をいう。

(1) 前年又は前々年の年間売上高(消費税及び地方消費税を除いた額)を365日(うるう年の場合は、366日)で除した額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

(2) 前年又は前々年の対象期間を含む月間の売上高(消費税及び地方消費税を除いた額)を当該月間の日数で除した額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

2 1日当たりの売上高減少額とは、前年又は前々年の対象期間を含む月間の売上高(消費税及び地方消費税を除いた額)から対象期間を含む月間の売上高(消費税及び地方消費税を除いた額)を差し引いた額を当該月間の日数で除した額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。

(令4告示35・全改)

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南魚沼市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支給要綱

令和3年9月16日 告示第208号

(令和4年3月7日施行)