○南魚沼市医療のまちづくりプロジェクトチーム設置要綱

令和3年8月5日

訓令第13号

(設置)

第1条 市長は、南魚沼市の「医療のまちづくり」に関する基本的方針に示された事項の実施を推進するため、プロジェクトチームを設置する。

(プロジェクトチームの名称及び検討事項)

第2条 設置するプロジェクトチームの名称及び検討事項は、次のとおりとする。

(1) 市立医療機関の経営改善と施設整備プロジェクトチーム

 南魚沼市民病院の経営改善について「公立病院医療提供体制確保支援事業」を活用した指定管理者制度の導入等の経営形態の見直しに関する事項

 ゆきぐに大和病院(将来的な介護病床への転換)の移転改修に関する事項

 南魚沼市民病院への健診施設の集約化に関する事項

 城内診療所の市立医療機関としての一体的な運営に関する事項

(2) 保健・医療・介護・福祉が連携したまちづくりプロジェクトチーム

 医療・介護人材の確保についての取組の検証及び推進に関する事項

 各地区の地域づくり協議会の「小さな拠点づくり」の推進に関する事項

(組織)

第3条 プロジェクトチームは、プロジェクトチーム長、副プロジェクトチーム長及び委員(以下「構成員」という。)で組織する。

(プロジェクトチーム長及び副プロジェクトチーム長)

第4条 第2条の各プロジェクトチームが相互に関連する事項を検討しているため、それぞれのプロジェクトチーム長は、病院事業管理者をもって充てる。

2 副プロジェクトチーム長は、次条に規定する委員の中から市長が選任する。

3 副プロジェクトチーム長は、プロジェクトチーム長に事故のあるときは、その職務を代理する。

(令4訓令6・一部改正)

(委員)

第5条 委員は、医師、看護師、コメディカル、市民の代表、病院部局及び市長部局の事務職員その他医療のまちづくりに関係する者から市長が指名する。

2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じてプロジェクトチーム長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 プロジェクトチーム長は、プロジェクトチームの会議に構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(医療対策推進本部との連携)

第7条 プロジェクトチームは、医療対策推進本部と連携を図り第2条各号に規定する検討事項を進めていくものとする。

(事務局)

第8条 プロジェクトチームに関する庶務を処理するため、事務局を設置する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

南魚沼市医療のまちづくりプロジェクトチーム設置要綱

令和3年8月5日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)