○新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための南魚沼市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程

令和3年7月27日

病院事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、南魚沼市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程(平成22年南魚沼市病院事業管理規程第5号。以下「規程」という。)第7条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)により生じた事態に対処するための特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(新型コロナウイルス感染症患者等の治療等に従事する職員の特殊勤務手当)

第2条 病院事業職員が次の各号に掲げる業務に従事した場合(防護服等を着用して当該業務に従事した場合に限る。)は、当該各号に定める額の感染症危険手当を支給する。ただし、同一の勤務日において第1号及び第2号に掲げる業務のいずれにも従事した場合は、第1号の感染症危険手当は支給しない。

(1) 新型コロナウイルス感染症に感染した外来患者(感染の疑いがある者を含む。)の治療等 1日につき2,000円

(2) 新型コロナウイルス感染症に感染した入院患者(感染の疑いがある者を含む。)の治療等 1日につき3,000円(1日の勤務時間が8時間を超えるときは、4,000円)

2 前項各号に掲げる業務に従事した日の勤務が、引き続いて2日にわたるときは、これを1日とみなす。

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための南魚沼市病院事業職員の特殊勤務手…

令和3年7月27日 病院事業管理規程第4号

(令和3年7月27日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
令和3年7月27日 病院事業管理規程第4号