○南魚沼市事業創発拠点条例

令和3年12月6日

条例第32号

(設置)

第1条 南魚沼市での起業・創業を支援するとともに、市内外の企業、教育機関、各種団体等の交流を促進することにより南魚沼市内における新たな事業の創出及び雇用の増加を図り、もって産業の振興に資するため、南魚沼市事業創発拠点(以下「事業創発拠点」という。)を設置する。

(位置)

第2条 事業創発拠点の位置は、南魚沼市六日町91番地2とする。

(指定管理者による管理)

第3条 事業創発拠点の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 事業創発拠点の利用許可に関する業務

(2) 事業創発拠点の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務

(休館日及び開館時間)

第5条 事業創発拠点の休館日は、南魚沼市の休日を定める条例(平成16年南魚沼市条例第2号)で定める南魚沼市の休日とする。

2 事業創発拠点の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

(休館日等の特例)

第6条 指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、市長の承認を得て休館日及び開館時間を変更することができる。

2 指定管理者は、第1条に規定する設置目的に資するイベント、研修等の開催その他特に必要があると認める場合は、休館日及び開館時間外の利用を許可することができる。

(利用の許可)

第7条 事業創発拠点を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可について必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業創発拠点の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 建物、設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上不適当と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、第7条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。

(3) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。

(4) 災害その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は停止されたことにより、利用者に損害があっても、市又は指定管理者は、その責めを負わない。

(目的外利用等の禁止)

第10条 利用者は、許可された目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

2 利用者は、事業創発拠点の設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないようにしなければならない。

(利用料金)

第11条 利用者は、指定管理者に事業創発拠点の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長が定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、市長が定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、事業創発拠点の利用後直ちに利用した設備等を原状に復さなければならない。第9条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第15条 利用者は、故意又は過失により建物、設備又はその附属物品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第9号で令和4年4月1日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関する手続及び事業創発拠点の管理を行うために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

別表(第11条関係)

区分

利用料金

1回利用

3時間以内

500円

1日

1,000円

定期利用

個人会員

月額5,000円

法人会員

月額10,000円

貸切利用

占有面積が施設面積の3分の1以上3分の2未満

1時間につき1,000円

占有面積が施設面積の3分の2以上

1時間につき2,000円

備考

1 定期利用の個人会員は、会員本人を含めて3人まで同時に利用可能。

2 定期利用の法人会員は、5人まで同時に利用可能。

3 第6条第2項の規定による休館日及び開館時間外の利用料金は、この表に定める額に1.5を乗じて得た額とする。

南魚沼市事業創発拠点条例

令和3年12月6日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)