○南魚沼市男女共同参画推進委員会設置要綱

令和3年12月17日

告示第248号

(設置)

第1条 南魚沼市男女共同参画基本計画(以下「計画」という。)の策定、推進等を行うため、南魚沼市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に揚げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関する事項

(2) 計画の推進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、計画に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げないものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長それぞれ1人を置き、会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の委員会は市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

南魚沼市男女共同参画推進委員会設置要綱

令和3年12月17日 告示第248号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 通則・事務分掌
沿革情報
令和3年12月17日 告示第248号