○南魚沼市男女共同参画推進委員会設置要綱
令和3年12月17日
告示第248号
(設置)
第1条 南魚沼市男女共同参画基本計画(以下「計画」という。)の策定、推進等を行うため、南魚沼市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に揚げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定に関する事項
(2) 計画の推進に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、計画に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長それぞれ1人を置き、会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の委員会は市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。