○南魚沼市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
令和3年11月25日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条に規定する指針に基づき、南魚沼市立学校の教育職員(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年新潟県条例第50号。以下「県条例」という。)第2条第2項に規定する教育職員。以下「教育職員」という。)が正規の勤務時間(県条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)及びそれ以外の時間において行う業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(時間外在校等時間の上限の範囲)
第2条 南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間(この条において「時間外在校等時間」という。)を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1月 45時間
(2) 1年 360時間
(1) 1か月 100時間未満
(2) 1年 720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における1月あたりの平均時間 80時間
(4) 1年のうち1か月の時間外在校等時間が45時間を超える月数 6か月
(その他)
第3条 前条に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。